○和歌山県研究開発推進基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成15年3月14日

条例第17号

和歌山県研究開発推進基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。

和歌山県研究開発推進基金の設置、管理及び処分に関する条例

(設置)

第1条 県内における優れた研究開発を重点的に推進するため、和歌山県研究開発推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平22条例19・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の設置の目的を達成するための事業に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

和歌山県研究開発推進基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成15年3月14日 条例第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 企画・調査/第3節 科学技術振興・文化芸術振興
沿革情報
平成15年3月14日 条例第17号
平成22年3月25日 条例第19号