○和歌山県教育委員会委員の定数を定める条例
平成14年12月24日
条例第73号
和歌山県教育委員会委員の定数を定める条例をここに公布する。
和歌山県教育委員会委員の定数を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、和歌山県教育委員会の委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 和歌山県教育委員会の委員の定数は、5人とする。
(平27条例29・一部改正)
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 委員会の委員等の給与等に関する条例(昭和41年和歌山県条例第16号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「教育委員会の委員」の次に「(教育長を除く。)」を加える。
附則(平成27年3月13日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。