○和歌山県教育委員会委員の定数を定める条例

平成14年12月24日

条例第73号

和歌山県教育委員会委員の定数を定める条例をここに公布する。

和歌山県教育委員会委員の定数を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、和歌山県教育委員会の委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 和歌山県教育委員会の委員の定数は、5人とする。

(平27条例29・一部改正)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

第2条第1項中「教育委員会の委員」の次に「(教育長を除く。)」を加える。

(平成27年3月13日条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

和歌山県教育委員会委員の定数を定める条例

平成14年12月24日 条例第73号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成14年12月24日 条例第73号
平成27年3月13日 条例第29号