○和歌山県薬事関係功績賞規程
平成14年7月30日
告示第719号
和歌山県薬事関係功績賞規程を次のように定める。
和歌山県薬事関係功績賞規程
(目的)
第1条 この規程は、医薬品、医療用具等の製造、販売、研究開発等に関連し顕著な功績を上げ、県民の健康の維持向上及び県薬業界の発展振興に大きく寄与した者に対し、知事が表彰を行い、もって県民の健康の維持向上及び薬業界の発展振興に資することを目的とする。
(表彰対象者)
第2条 表彰の対象者は、医薬品、医療用具等の製造、販売、研究開発等に関連する次に掲げるいずれかの分野で顕著な功績を上げた者とする。
(1) 薬業界の指導育成及び活動にかかわる分野
(2) 薬事衛生の普及又は向上にかかわる分野
(3) 製品や生産技術の研究・開発又は教育・指導にかかわる分野
(表彰)
第3条 知事は、前条に該当する者に対し、薬業振興功績賞、薬事衛生功績賞又は薬事技術功績賞を授与する。
(受賞者の決定)
第4条 表彰を受ける者は、関係団体等が推薦する者の中から知事が決定するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成14年8月1日から施行する。