○和歌山県農業協同組合法施行細則

平成14年5月28日

規則第70号

和歌山県農業協同組合法施行細則を次のように定める。

和歌山県農業協同組合法施行細則

農業協同組合法施行細則(昭和24年和歌山県規則第20号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この規則において「法」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)を、「規則」とは、農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)を、「命令」とは、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号)を、「組合」とは、農業協同組合(県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合を除く。以下同じ。)及び農業協同組合連合会(県の区域を地区とする農業協同組合連合会を除く。以下同じ。)を、「組合法人」とは、農事組合法人(県の区域を超える区域を地区とする農事組合法人を除く。)をいう。

(平18規則66・平20規則83・一部改正)

第2条から第6条まで 削除

(平20規則83)

(指定組合指定の申請)

第7条 法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組合は、同条第18項の規定により、指定組合の指定を受けようとするときは、指定組合指定申請書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

(平15規則8・平20規則83・平24規則31・一部改正)

(信用事業規程設定承認の申請)

第8条 組合は、法第11条第1項の規定により、信用事業規程設定の承認を受けようとするときは、信用事業規程設定承認申請書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。

(信用事業規程変更及び廃止承認の申請)

第9条 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、法第11条第3項の規定により、信用事業規程変更の承認を受けようとするときは、信用事業規程変更承認申請書(別記第8号様式)を、廃止の承認を受けようとするときは、信用事業規程廃止承認申請書(別記第9号様式)をそれぞれ知事に提出しなければならない。

(信用事業規程変更の届出)

第10条 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、法第11条第4項の規定により、同項に掲げる事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、信用事業規程変更届出書(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。

(信用供与等限度額又は合算信用供与等限度額の特例承認の申請)

第11条 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、法第11条の8第1項ただし書又は第2項の規定により、同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額又は合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、信用供与等(合算信用供与等)限度額超過承認申請書(別記第11号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・平28規則44・一部改正)

(特定関係者等との間の取引等承認の申請)

第12条 法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合は、法第11条の9ただし書の規定により、特定関係者等との間の取引等を行うことの承認を受けようとするときは、特定関係者等との取引等承認申請書(別記第12号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・平24規則31・平28規則44・一部改正)

(共済規程設定承認の申請)

第13条 組合は、法第11条の17第1項の規定により、共済規程設定の承認を受けようとするときは、共済規程設定承認申請書(別記第13号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・平28規則44・一部改正)

(共済規程変更及び廃止承認の申請等)

第14条 法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、法第11条の17第3項の規定により、共済規程変更の承認を受けようとするときは、共済規程変更承認申請書(別記第14号様式)を、廃止の承認を受けようとするときは、共済規程廃止承認申請書(別記第15号様式)をそれぞれ知事に提出しなければならない。

2 法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、法第11条の17第4項の規定により、同項に規定する事項に係る共済規程の変更をしたときは、共済規程変更届出書(別記第15号様式の2)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・平20規則83・平28規則44・一部改正)

(農地信託規程設定承認の申請)

第15条 法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合は、法第11条の42第1項の規定により、農地信託規程設定の承認を受けようとするときは、農地信託規程設定承認申請書(別記第16号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・平28規則44・一部改正)

(農地信託規程変更承認の申請)

第16条 法第10条第3項の事業を行う農業協同組合は、法第11条の42第3項の規定により、農地信託規程変更の承認を受けようとするときは、農地信託規程変更承認申請書(別記第17号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・平28規則44・一部改正)

(農地信託規程変更又は廃止の届出)

第16条の2 法第10条第3項の事業を行う農業協同組合は、法第11条の42第4項の規定により、同項に規定する事項に係る農地信託規程の変更をしたとき、又は農地信託規程を廃止したときは、農地信託規程変更(廃止)届出書(別記第18号様式)を知事に提出しなければならない。

(平28規則44・追加)

(宅地等供給事業実施規程設定承認の申請)

第17条 組合は、法第11条の48第1項の規定により、宅地等供給事業実施規程設定の承認を受けようとするときは、宅地等供給事業実施規程設定承認申請書(別記第19号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・平28規則44・一部改正)

(宅地等供給事業実施規程変更承認の申請)

第18条 法第10条第5項の事業を行う組合は、法第11条の48第3項の規定により、宅地等供給事業実施規程変更の承認を受けようとするときは、宅地等供給事業実施規程変更承認申請書(別記第20号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・平28規則44・一部改正)

(宅地等供給事業実施規程変更又は廃止の届出)

第18条の2 法第10条第5項の事業を行う組合は、法第11条の48第4項の規定により、同項に規定する事項に係る宅地等供給事業実施規程の変更をしたとき、又は宅地等供給事業実施規程を廃止したときは、宅地等供給事業実施規程変更(廃止)届出書(別記第21号様式)を知事に提出しなければならない。

(平28規則44・追加)

(農業経営規程設定承認の申請)

第19条 組合は、法第11条の51第1項の規定により、農業経営規程設定の承認を受けようとするときは、農業経営規程設定承認申請書(別記第22号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・平28規則44・一部改正)

(農業経営規程変更承認の申請)

第20条 法第11条の50第1項の事業を行う組合は、法第11条の51第3項の規定により、農業経営規程変更の承認を受けようとするときは、農業経営規程変更承認申請書(別記第23号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・平28規則44・一部改正)

(農業経営規程変更又は廃止の届出)

第20条の2 法第11条の50第1項の事業を行う組合は、法第11条の51第4項の規定により、同項に規定する事項に係る農業経営規程の変更をしたとき、又は農業経営規程を廃止したときは、農業経営規程変更(廃止)届出書(別記第24号様式)を知事に提出しなければならない。

(平28規則44・追加)

(基準株式数等を超えて株式等を取得し、又は所有することの承認の申請)

第21条 法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合は、法第11条の65第2項ただし書の規定により、信用事業会社である国内の会社の株式等をその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することの承認を受けようとするときは、基準株式等超過所有等承認申請書(別記第25号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第11条の67第2項において準用する法第11条の65第2項ただし書の規定により、信用事業会社である国内の会社の株式等をその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することの承認を受けようとする法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会について準用する。

(平18規則66・旧第22条繰上・一部改正、平28規則44・平31規則33・一部改正)

(認可対象会社を子会社とすることの認可の申請)

第22条 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、法第11条の66第4項又は第6項の規定により、認可対象会社を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可対象会社子会社化認可申請書(別記第26号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会が、法第11条の66第5項の規定により、子会社となった認可対象会社を1年を経過し引き続き子会社とすることの認可を受けようとするときに準用する。

(平18規則66・旧第23条繰上・一部改正、平28規則44・一部改正)

(一時理事の選任又は総会若しくは総代会の招集の請求)

第23条 法第40条第1項(法第48条第7項において準用する場合を含む。)の規定により、行政庁による一時理事の選任又は総会若しくは総代会の招集の請求を行おうとする者は、農業協同組合仮理事選任(総会(総代会)招集)請求書(別記第27号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第24条繰上・一部改正、平20規則83・一部改正)

(定款変更認可の申請)

第24条 組合は、法第44条第2項の規定により、定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書(別記第28号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第25条繰上・一部改正)

(定款変更の届出)

第25条 組合は、法第44条第4項の規定により、同条第2項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、定款変更届出書(別記第29号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第26条繰上・一部改正、平31規則33・一部改正)

(信用事業譲渡又は譲受認可の申請)

第26条 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、法第50条の2第3項の規定により、信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けの認可を受けようとするときは、信用事業譲渡(譲受)認可申請書(別記第30号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第27条繰上・一部改正)

(信用(共済)事業譲渡の届出)

第27条 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、法第50条の2第7項の規定により、信用事業の全部を譲渡したときは、信用事業譲渡届出書(別記第31号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第10条第1項第10号の事業を行う組合が、法第50条の4第5項の規定により、共済事業の全部を譲渡した場合又は共済契約の全部を移転した場合に準用する。

(平18規則66・旧第28条繰上・一部改正)

(業務報告書等の届出)

第28条 組合は、法第54条の2第1項又は第2項の規定により、業務報告書又は連結業務報告書を提出しようとするときは、業務報告書等提出届出書(別記第32号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第29条繰上・一部改正、平24規則31・一部改正)

(設立認可の申請)

第29条 発起人は、法第59条第1項の規定により、設立の認可を受けようとするときは、設立認可申請書(別記第33号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第30条繰上・一部改正)

(認可に関する証明)

第30条 発起人は、法第61条第2項の規定により、設立の認可に関する証明をすべきことを請求するときは、認可証明請求書(別記第34号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、組合が、法第44条第3項において準用する法第61条第2項の規定により、定款変更の認可に関する証明をすべきことを請求する場合に準用する。

3 第1項の規定は、法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合以外の組合が、法第65条第3項において準用する法第61条第2項の規定により、合併の認可に関する証明をすべきことを請求する場合に準用する。

(平18規則66・旧第31条繰上・一部改正、平28規則44・平31規則33・一部改正)

(解散認可の申請)

第31条 組合は、法第64条第2項の規定により、解散の決議の認可を受けようとするときは、解散認可申請書(別記第35号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第32条繰上・一部改正、平31規則33・一部改正)

(解散の届出)

第32条 法第64条第4項、第5項及び第8項による届出は、別記第36号様式により行わなければならない。

(平28規則44・全改)

(事業を廃止していない旨の届出)

第32条の2 法第64条の2第1項(法第73条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第36号様式の2により行わなければならない。

(平28規則44・追加)

(組合を継続した旨の届出)

第32条の3 法第64条の3第3項(法第73条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第36号様式の3により行わなければならない。

(平28規則44・追加)

(合併認可の申請)

第33条 組合は、法第65条第2項の規定により、合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書(別記第37号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第34条繰上・一部改正)

(連合会の権利義務承継認可の申請)

第34条 組合は、法第70条第2項において準用する法第65条第2項により、農業協同組合連合会の権利義務の承継の認可を受けようとするときは、権利義務承継認可申請書(別記第38号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第35条繰上・一部改正)

(新設分割認可の申請)

第34条の2 出資組合は、法第70条の3第3項の規定により、新設分割の認可を受けようとするときは、新設分割認可申請書(別記第38号様式の2)を知事に提出しなければならない。

(平28規則44・追加、平31規則33・一部改正)

(組合法人定款変更の届出)

第35条 組合法人は、法第72条の29第2項の規定により、定款を変更したときは、農事組合法人定款変更届出書(別記第39号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第36条繰上・一部改正、平28規則44・一部改正)

(組合法人設立の届出)

第36条 組合法人は、法第72条の32第4項の規定により、成立したときは、農事組合法人設立届出書(別記第40号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第37条繰上・一部改正、平28規則44・一部改正)

(組合法人解散の届出)

第37条 組合法人は、法第72条の34第2項の規定により、解散したときは、農事組合法人解散届出書(別記第41号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第38条繰上・一部改正、平28規則44・一部改正)

(組合法人合併の届出)

第38条 組合法人は、法第72条の35第3項の規定により、合併したときは、農事組合法人合併届出書(別記第42号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第39条繰上・一部改正、平28規則44・一部改正)

(組織変更の届出)

第39条 法第10条第2項に規定する出資組合又は法第72条の25第1項に規定する出資農事組合法人は、法第73条の2の規定による組織変更をしたときは、法第73条の10の規定により組織変更届出書(別記第43号様式)を知事に提出しなければならない。

2 法第10条第4項に規定する非出資組合又は法第72条の10第2項に規定する非出資農事組合法人は、法第77条の規定により一般社団法人に組織変更をしたときは、法第80条において準用する法第73条の10の規定により組織変更届出書(別記第43号様式の2)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第40条繰上・一部改正、平28規則44・平31規則33・一部改正)

(組織変更認可の申請)

第40条 法第81条各号に掲げる農業協同組合以外の農業協同組合は、法第84条第1項の認可を受けようとするときは、組織変更認可申請書(別記第44号様式)を知事に提出しなければならない。

(平28規則44・全改)

(検査の請求)

第41条 法第94条第1項の規定により、検査の請求を行おうとする者は、検査請求書(別記第45号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第42条繰上・一部改正)

(決議、選挙又は当選の取消しの請求)

第42条 法第96条第1項の規定により、決議、選挙又は当選の取消しの請求を行おうとする者は、決議(選挙、当選)取消請求書(別記第46号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第43条繰上・一部改正)

(信用事業方法書制定、変更及び廃止の届出)

第43条 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、命令第7条第2項の規定により、信用事業方法書の制定、変更及び廃止を行おうとするときは、信用事業方法書制定(変更、廃止)届出書(別記第47号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第44条繰上・一部改正)

(業務報告書等提出延期承認の申請)

第44条 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、規則第202条第7項の規定により、業務報告書及び連結業務報告書の提出延期の承認を受けようとするときは、業務報告書等提出延期承認申請書(別記第48号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第45条繰上・一部改正、平20規則83・一部改正)

(縦覧書類閲覧開始の延期承認の申請)

第45条 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、規則第206条第2項の規定により、縦覧書類の縦覧の開始延期の承認を受けようとするときは、業務及び財産の状況に関する縦覧書類の縦覧開始延期承認申請書(別記第49号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第46条繰上・一部改正、平20規則83・一部改正)

(報告及び資料の提出)

第46条 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、規則第232条第1項から第3項までの規定により、報告及び資料の提出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 規則第232条第1項に掲げる場合 事業計画届出書(別記第50号様式)

(2) 規則第232条第2項に掲げる場合 決算(仮決算)速報届出書(別記第52号様式)

(3) 規則第232条第3項に掲げる場合 決算速報届出書(別記第53号様式)

(平18規則66・追加、平20規則83・一部改正)

(届出)

第47条 組合は、法第97条の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 法第97条第1号に掲げる場合 共済代理店設置届出書(別記第54号様式)又は共済代理店廃止届出書(別記第55号様式)

(2) 法第97条第2号に掲げる場合 共済計理人の選任届出書(別記第56号様式)又は共済計理人の退任届出書(別記第57号様式)

(3) 法第97条第3号に掲げる場合 農業協同組合法に掲げる会社を子会社とすることに係る届出書(別記第58号様式)

(4) 法第97条第4号に掲げる場合 子会社が子会社でなくなったことに係る届出書(別記第59号様式)

(5) 法第97条第5号に掲げる場合 子会社が子会社対象会社に該当しない子会社になったことに係る届出書(別記第60号様式)

(6) 規則第231条第1項第3号(農業協同組合にあっては、同項第1号)に掲げる場合 農業協同組合法施行規則第68条(農業協同組合にあっては、第62条)各号に掲げる事由により他の会社を子会社としたことに係る届出書(別記第61号様式)

(7) 規則第231条第1項第4号(農業協同組合にあっては、同項第2号)に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書面

 規則第231条第1項第3号(農業協同組合にあっては、同項第1号)に規定する子会社(新規事業分野開拓会社等の子会社を除く。)が名称又は本店の所在地の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)を行った場合 子会社の名称(本店の所在地)の変更に係る届出書(別記第63号様式)

 当該子会社が主な業務の内容の変更を行った場合 子会社の業務内容の変更に係る届出書(別記第65号様式)

 当該子会社が合併を行った場合 子会社の合併に係る届出書(別記第66号様式)

 当該子会社が業務の全部の廃止を行った場合(法第97条第10号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第11号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。) 子会社の業務の全部の廃止に係る届出書(別記第67号様式)

(8) 規則第231条第1項第5号に掲げる場合 特殊関係者を新たに有することとなったことに係る届出書(別記第68号様式)

(9) 規則第231条第1項第6号に掲げる場合 特殊関係者でなくなったことに係る届出書(別記第69号様式)

(10) 規則第231条第1項第9号に掲げる場合 基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(又は特殊関係者)の業務内容の変更に係る届出書(別記第70号様式)

(11) 規則第231条第1項第10号(農業協同組合にあっては、同項第7号)に掲げる場合 他の会社の基準議決権数を超える議決権の取得(又は保有)届出書(別記第71号様式)

(12) 規則第231条第1項第11号(農業協同組合にあっては、同項第8号)に掲げる場合 基準議決権数を超えて保有する国内の会社の議決権のうち、基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなったことに係る届出書(別記第72号様式)

(13) 規則第231条第1項第17号に掲げる場合 会計監査人就退任届出書(別記第75号様式)

(14) 規則第231条第1項第18号に掲げる場合 不祥事件等の概要報告書(別記第77号様式)

(平18規則66・全改、平20規則83・平24規則31・平28規則44・平31規則33・令5規則24・一部改正)

(特定農業協同組合承認の申請)

第48条 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合は、命令第59条の規定により、特定農業協同組合の承認を受けようとするときは、特定農業協同組合承認申請書(別記第78号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第49条繰上・一部改正、平24規則31・一部改正)

(総会又は総代会招集の届出)

第49条 組合又は組合法人は、総会又は総代会を招集したときは、総会(総代会)開催届出書(別記第79号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第50条繰上・一部改正)

(総会又は総代会終了の届出)

第50条 組合又は組合法人は、総会又は総代会が終了したときは、当該終了の日から2週間以内に、総会(総代会)終了届出書(別記第80号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第51条繰上・一部改正)

(監査報告書の提出)

第51条 組合は、その業務又は財産の状況を監査したときは、監査報告届出書(別記第81号様式)を2週間以内に知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第53条繰上・一部改正)

(登記完了の届出)

第52条 組合は、設立、解散、合併又は清算結了の登記が完了したときは、設立(合併、解散、清算結了)登記完了届出書(別記第82号様式)を、知事に提出しなければならない。

2 組合法人は、清算結了の登記が完了したときは、農事組合法人清算結了登記完了届出書(別記第83号様式)を、知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第54条繰上・一部改正)

(役員等変更の届出)

第53条 組合は、選任、解散、任期満了、辞任その他の事由により理事、監事及び参事の氏名又は住所に変更があったときは、役員等変更届出書(別記第84号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第55条繰上・一部改正)

(代表理事又は清算人選任の届出)

第54条 組合は、代表理事又は清算人を定めたときは、代表理事(清算人)選任届出書(別記第85号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第56条繰上・一部改正)

(住所変更の届出)

第55条 組合は、主たる事務所の住所地を変更したときは、住所変更届出書(別記第86号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第57条繰上・一部改正)

(総会又は総代会開催延期の届出)

第56条 組合は、定款で定めた時期に通常総会又は通常総代会を開会できないときは、総会(総代会)開催延期届出書(別記第87号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第58条繰上・一部改正)

(破産手続開始の申立て等の届出)

第57条 組合は、破産法(平成16年法律第75号)第18条の規定による破産手続開始の申立てをしたとき若しくは申立てがあったとき、同法第19条第4項の規定により準用する同条第1項の規定による破産手続開始の申立てがあったとき、又は同法第30条第1項の規定による破産手続開始の決定を受けたときは、破産手続開始の申立て等届出書(別記第88号様式)を知事に提出しなければならない。

(平17規則16・全改、平18規則66・旧第59条繰上・一部改正)

(組合員からの役員改選又は理事解任請求の届出)

第58条 組合は、法第38条第1項又は第2項の規定による請求があったときは、組合員からの役員改選(理事解任)請求届出書(別記第89号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第60条繰上・一部改正)

(組合員からの参事又は会計主任解任請求の届出)

第59条 組合は、法第43条第1項の規定による参事又は会計主任の解任の請求があったときは、参事(会計主任)解任請求届出書(別記第90号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第61条繰上・一部改正)

(総会又は総代会招集請求受理の届出)

第60条 組合は、法第43条の3第2項の規定による総会又は総代会の招集の請求があったときは、総会(総代会)招集請求受理届出書(別記第91号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則66・旧第62条繰上・一部改正)

(提出書類等)

第61条 この規則により知事に提出する書類(法第10条第1項第3号に規定する事業を行わない組合が提出する書類を除く。)は、主たる事務所の所在地を管轄する振興局長を経由しなければならない。

2 前項の規定により振興局長を経由する書類は、正副2部(別に定めのあるものを除く。)を提出しなければならない。

(平17規則16・一部改正、平18規則66・旧第63条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月2日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月5日規則第83号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の和歌山県農業協同組合法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年4月3日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の和歌山県農業協同組合法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月5日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和歌山県農業協同組合法施行細則は、平成31年1月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第88号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第135号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別記第6号様式、別記第78号様式及び別記第80号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第78号様式の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の和歌山県農業協同組合法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式から別記第5号様式まで 削除

(平20規則83)

(令3規則135・全改)

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(令3規則88・一部改正)

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(令3規則88・一部改正)

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(令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平20規則83・追加、平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平17規則16・一部改正、平18規則66・旧別記第26号様式繰上・一部改正、平28規則44・平31規則33・令3規則88・一部改正)

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(平17規則16・一部改正、平18規則66・旧別記第27号様式繰上・一部改正、平28規則44・平31規則33・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第28号様式繰上・一部改正、平20規則83・令3規則88・一部改正)

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(平17規則16・一部改正、平18規則66・旧別記第29号様式繰上・一部改正、平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平17規則16・一部改正、平18規則66・旧別記第30号様式繰上・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第31号様式繰上・一部改正、平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第32号様式繰上・一部改正、平20規則83・平28規則44・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第33号様式繰上・一部改正、令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第34号様式繰上・一部改正、令3規則88・一部改正)

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(平28規則44・全改、令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第36号様式繰上・一部改正、令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第37号様式繰上・一部改正、平28規則44・一部改正)

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(平28規則44・追加、令3規則88・一部改正)

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(平28規則44・追加、令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第38号様式繰上・一部改正、平28規則44・平31規則33・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第39号様式繰上・一部改正、平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平28規則44・追加、令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第40号様式繰上・一部改正、平28規則44・一部改正)

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(平17規則16・一部改正、平18規則66・旧別記第41号様式繰上・一部改正、平28規則44・一部改正)

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(平17規則16・一部改正、平18規則66・旧別記第42号様式繰上・一部改正、平28規則44・一部改正)

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(平17規則16・一部改正、平18規則66・旧別記第43号様式繰上・一部改正、平28規則44・一部改正)

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(平17規則16・一部改正、平18規則66・旧別記第44号様式繰上・一部改正、平28規則44・一部改正)

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(平31規則33・追加、令3規則88・一部改正)

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(平28規則44・全改、令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第46号様式繰上・一部改正、令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第47号様式繰上・一部改正、令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第48号様式繰上・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第49号様式繰上・一部改正、平20規則83・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第50号様式繰上・一部改正、平20規則83・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・追加、平20規則83・一部改正)

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別記第51号様式 削除

(平20規則83)

(平18規則66・全改、平20規則83・一部改正)

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(平18規則66・全改、平20規則83・一部改正)

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(平18規則66・全改、平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・全改、平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・全改、平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・全改、平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平28規則44・全改、令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・全改、平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・全改、平28規則44・令3規則88・一部改正)

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(令5規則24・全改)

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別記第62号様式 削除

(令5規則24)

(令5規則24・全改)

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別記第64号様式 削除

(令5規則24)

(平18規則66・追加、平20規則83・平28規則44・令3規則88・令5規則24・一部改正)

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(令5規則24・全改)

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(令5規則24・全改)

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(令5規則24・全改)

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(令5規則24・全改)

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(令5規則24・全改)

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(令5規則24・全改)

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(令5規則24・全改)

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別記第73号様式・別記第74号様式 削除

(令5規則24)

(平31規則33・全改、令3規則88・令5規則24・一部改正)

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別記第76号様式 削除

(平31規則33)

(平18規則66・追加、平20規則83・平28規則44・平31規則33・令5規則24・一部改正)

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(令5規則24・全改)

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(平18規則66・旧別記第66号様式繰下・一部改正)

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(令3規則135・全改)

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(平18規則66・旧別記第69号様式繰下・一部改正)

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(平17規則16・一部改正、平18規則66・旧別記第70号様式繰下・一部改正)

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(平17規則16・一部改正、平18規則66・旧別記第71号様式繰下・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第72号様式繰下・一部改正、平28規則44・一部改正)

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(平17規則16・一部改正、平18規則66・旧別記第73号様式繰下・一部改正)

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(平17規則16・一部改正、平18規則66・旧別記第74号様式繰下・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第75号様式繰下・一部改正)

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(平17規則16・全改、平18規則66・旧別記第76号様式繰下・一部改正、令3規則88・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第77号様式繰下・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第78号様式繰下・一部改正)

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(平18規則66・旧別記第79号様式繰下・一部改正)

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和歌山県農業協同組合法施行細則

平成14年5月28日 規則第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第1章 業/第8節 農業協同組合
沿革情報
平成14年5月28日 規則第70号
平成15年3月14日 規則第8号
平成17年3月7日 規則第16号
平成18年6月2日 規則第66号
平成20年12月5日 規則第83号
平成24年4月3日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第44号
平成31年4月5日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第88号
令和3年3月31日 規則第135号
令和5年3月31日 規則第24号