○和歌山県人権施策推進審議会規則
平成14年3月29日
規則第41号
和歌山県人権施策推進審議会規則を次のように定める。
和歌山県人権施策推進審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県人権尊重の社会づくり条例(平成14年和歌山県条例第16号)第7条の規定に基づき、和歌山県人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の全員が新たに任命された後最初に開催される審議会の会議は、知事が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平31規則4・一部改正)
(意見の聴取)
第4条 会長は、必要があると認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平19規則69・追加)
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平19規則69・追加)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、共生社会推進部人権局人権政策課において処理する。
(平15規則58・平16規則16・一部改正、平19規則69・旧第4条繰下、令6規則41・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平19規則69・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第58号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月6日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第41号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。