○和歌山県議会規程の形式を左横書きに改正する規程
平成十四年三月十九日
和歌山県議会規程の形式を左横書きに改正する規程を次のように定める。
和歌山県議会規程の形式を左横書きに改正する規程
(形式の変更)
第二条 既存規程の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。
一 既存規程における右方はこの規程による改正後の既存規程(以下「改正後規程」という。)における上方とし、既存規程における上方は改正後規程における左方とする。
二 改正後規程における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存規程における文字の順序とする。
一 漢数字(固有名詞の一部又は全部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味はもっているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字、概数を示す漢数字及び表又は別表を細分するために用いられている漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が万未満の端数を含まない場合における当該万又は億を除く。) | アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、三けた区切りとし、その区切りにコンマを付するとともに、小数点を表す中点はピリオドに改める。) |
二 号番号として用いられている漢数字 | 横括弧で囲んだアラビア数字 |
三 号を第一次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 五十音順による片仮名 |
四 号を第二次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 横括弧で囲んだ五十音順による片仮名 |
五 上欄 | 左欄 |
六 下欄 | 右欄 |
七 促音に用いる「つ」又は「ツ」 | それぞれ「っ」又は「ッ」 |
3 前二項の規定によることが適当でないと認められるときは、議長が別に定めるところによる。
附則
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。