○和歌山県人事委員会訓令の形式を左横書きに改正する規程
平成十四年三月十九日
人事委員会訓令第一号
和歌山県人事委員会訓令の形式を左横書きに改正する規程を次のように定める。
和歌山県人事委員会訓令の形式を左横書きに改正する規程
(形式の変更)
第二条 既存訓令の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。
一 既存訓令における右方はこの規程による改正後の既存訓令(以下「改正後訓令」という。)における上方とし、既存訓令における上方は改正後訓令における左方とする。
二 改正後訓令における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存訓令における文字の順序とする。
一 漢数字(固有名詞の一部又は全部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味はもっているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字、概数を示す漢数字及び表又は別表を細分するために用いられている漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が万未満の端数を含まない場合における当該万又は億を除く。) | アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、三けた区切りとし、その区切りにコンマを付するとともに、小数点を表す中点はピリオドに改める。) |
二 号番号として用いられている漢数字 | 横括弧で囲んだアラビア数字 |
三 号を第一次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 五十音順による片仮名 |
四 号を第二次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 横括弧で囲んだ五十音順による片仮名 |
五 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
六 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
七 左記 | 下記 |
八 上欄 | 左欄 |
九 下欄 | 右欄 |
十 よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」又は「ヨ」 | それぞれ「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「ャ」、「ュ」又は「ョ」 |
十一 促音に用いる「つ」又は「ツ」 | それぞれ「っ」又は「ッ」 |
3 前二項の規定によることが適当でないと認められるときは、人事委員会が別に定めるところによる。
附則
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。