○和歌山県男女共同参画審議会規則

平成14年3月29日

規則第28号

和歌山県男女共同参画審議会規則を次のように定める。

和歌山県男女共同参画審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県男女共同参画推進条例(平成14年和歌山県条例第14号。以下「条例」という。)第26条の規定により和歌山県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(2) 会長は、審議会を代表し、審議内容をとりまとめ、会務を行う。

(3) 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(2) 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(3) 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会及び部会長)

第4条 審議会に必要に応じて部会を置くことができる。

(2) 部会に属する委員は、会長が指名する。

(3) 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。

(4) 部会長は、当該部会の意見をとりまとめ、会長に報告する。

(公募による委員)

第5条 委員のうち2人は、県民から公募した委員とする。

(意見の聴取)

第6条 会長は、必要があると認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境生活部県民局青少年・男女共同参画課において行う。

(平20規則20・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

和歌山県男女共同参画審議会規則

平成14年3月29日 規則第28号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第8章 男女共同参画
沿革情報
平成14年3月29日 規則第28号
平成20年3月28日 規則第20号