○和歌山県修学奨励金貸与条例

平成14年3月26日

条例第37号

和歌山県修学奨励金貸与条例をここに公布する。

和歌山県修学奨励金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由により修学が困難な者に対し、奨学金及び進学助成金(以下「修学奨励金」という。)を貸与することにより、修学の奨励と教育の機会均等を図り、もって有為な人材の育成に資することを目的とする。

(修学奨励金の貸与)

第2条 知事は、次の各号のいずれにも該当する者に奨学金を貸与することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、特別支援学校の高等部又は専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)に在学する者

(2) その者の生計を主として維持する者が県内に住所を有している者

(3) 経済的理由により修学が困難であると認められる者

(4) 規則で定める奨学のための資金の貸与を受けていない者

2 知事は、次の各号のいずれにも該当する者に進学助成金を貸与することができる。

(1) 学校教育法に規定する大学若しくは短期大学(大学院及び通信制の課程を除く。以下「大学等」という。)又は専修学校(修業年限が2年以上の専門課程であって規則で定めるものに限る。第9条において同じ。)に入学(同法に規定する高等専門学校から大学への編入学を含む。)しようとする者(第6条において「入学予定者」という。)であって、自宅(その者の生計を主として維持する者が居住している場所をいう。)以外の場所から通学しようとするもの

(2) その者の生計を主として維持する者が県内に住所を有している者

(3) 経済的理由により修学が困難であると認められる者

(4) 規則で定める奨学のための資金の貸与を受けていない者

(平16条例56・平19条例35・平24条例1・平25条例70・一部改正)

(修学奨励金の種類等)

第3条 修学奨励金の種類及び額は、規則で定める。

2 修学奨励金は、無利子で貸与する。

(奨学金の貸与期間)

第4条 奨学金の貸与の期間は、当該奨学金の貸与を受けることとなった月から当該奨学金の貸与を受ける者の在学する高等学校等の標準の修業年限の終期を含む月までとする。

(連帯保証人)

第5条 修学奨励金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、修学奨励金の貸与を受けた者と連帯して修学奨励金の返還の債務を負担しなければならない。

(平24条例1・一部改正)

(修学奨励金の貸与の取消し)

第6条 知事は、修学奨励金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)が、偽りその他の不正の手段により、修学奨励金の貸与を受けることとなったことが判明したとき又は入学予定者であって規則で定める書類を提出しなかったときは、修学奨励金の貸与を取り消すものとする。

(平24条例1・一部改正)

(奨学金の貸与の打切り)

第7条 知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その月分)から奨学金の貸与を打ち切るものとする。

(1) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(2) 第2条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(3) 傷病その他の理由により、修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(4) その他奨学金の貸与が適当でないと認められるとき。

(奨学金の貸与の停止)

第8条 知事は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月分)から復学した日の属する月分(その日が月の初日であるときは、その前月分)まで奨学金の貸与を停止するものとする。

(修学奨励金の返還)

第9条 奨学金の貸与を受けている者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後10年(第11条の規定により返還が猶予されたとき又は第12条の規定により返還の期間が延長されたときは、10年に当該猶予された期間を加えた期間又は当該延長された後の期間)以内に、規則で定めるところにより、貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。

(1) 高等学校等を卒業し、又は奨学金の貸与の期間が満了したとき。

(2) 第7条の規定により、奨学金の貸与を打ち切られたとき。

2 進学助成金の貸与を受けた者が、大学等若しくは専修学校を卒業し、又は大学等若しくは専修学校に在学しなくなったときは、その日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後5年(第11条の規定により返還が猶予されたとき又は第12条の規定により返還の期間が延長されたときは、5年に当該猶予された期間を加えた期間又は当該延長された後の期間)以内に、規則で定めるところにより、貸与を受けた進学助成金を返還しなければならない。

3 奨学生が、第6条の規定により、修学奨励金の貸与を取り消されたときは、規則で定めるところにより、貸与を受けた修学奨励金を直ちに返還しなければならない。

(平25条例70・令2条例31・一部改正)

(修学奨励金の返還の免除)

第10条 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた修学奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失し、修学奨励金を返還することができなくなったと認められるとき。

(修学奨励金の返還の猶予)

第11条 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、その申請により修学奨励金の返還を猶予することができる。

(1) 高等学校等、大学等、大学院又は専修学校の専門課程に在学するとき。

(2) 災害、傷病、経済的理由その他やむを得ない事由により修学奨励金の返還が著しく困難になったと認められるとき。

(令2条例31・一部改正)

(修学奨励金の返還期間の延長)

第12条 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者が経済的理由により第9条第1項又は第2項に規定する期間内に修学奨励金を返還することができないと認める場合には、その申請に基づき教育委員会規則で定める期間を限度として、修学奨励金の返還に係る期間を延長することができる。

(令2条例31・追加)

(延滞金)

第13条 修学奨励金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学奨励金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を支払わなければならない。

2 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとし、その計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 第1項の規定による延滞金の額の計算につき同項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者の生活の状況により延滞金の支払を困難とするやむを得ない事由があると認めたときは、当該延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平22条例25・一部改正、令2条例31・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令2条例31・旧第13条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日以降に高等学校等又は大学等の第1学年に入学する者に係る修学奨励金から適用する。

(平成16年9月30日条例第56号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第1項第1号の規定は、平成17年度以降に入学する者から適用するものとし、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成19年3月14日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第9条の規定により修学奨励金を返還しなければならない者のうち既に返還の期限が到来しているにもかかわらず修学奨励金の全部又は一部を返還していないものに対する改正後の第5条第1項の規定の適用については、当該修学奨励金の全部又は一部を返還するまでの間は、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

和歌山県修学奨励金貸与条例

平成14年3月26日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)