○根来山げんきの森設置及び管理条例

平成14年3月26日

条例第24号

根来山げんきの森設置及び管理条例をここに公布する。

根来山げんきの森設置及び管理条例

(設置)

第1条 森林での体験を通じて、県民が自然の中で森林と触れ合い、緑と自然環境の大切さを学び、森林に対する理解を深めることのできる場を提供し、もって県民の健康の増進に資するため、根来山げんきの森(以下「公園」という。)を岩出市根来に設置する。

(平17条例77・平18条例22・一部改正)

(施設の管理)

第2条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平17条例77・全改)

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、公園の管理に関し知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例77・追加)

(指定管理者の指定の期間)

第4条 指定管理者が指定を受けて公園の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平17条例77・追加、平21条例10・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平17条例77・追加)

(指定管理者の指定)

第6条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、公園の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県植物公園緑花センター等指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。

(平17条例77・追加、平25条例1・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第7条 知事は、公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例77・追加)

(開園時間)

第8条 公園の開園時間(以下「開園時間」という。)は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に開園時間を変更することができる。

(平17条例77・追加)

(休園日)

第9条 公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の2月末日までの日

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、公園を臨時に開園し、又は休園することができる。

(平17条例77・追加)

(利用の中止)

第10条 指定管理者(公園の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の利用の中止を命ずることができる。

(1) 公園を利用する者が指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上特に必要があると認められるとき。

(平17条例77・追加)

(秘密保持義務)

第11条 指定管理者は、公園が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第3条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例77・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例77・旧第3条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年4月規則第67号で、同14年5月1日から施行)

(平成16年3月24日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中第5条第1項の改正規定(「社団法人和歌山県林業公社」を「社団法人わかやま森林と緑の公社」に改める部分を除く。)及び第2条中第2条第1項の改正規定(「社団法人和歌山県林業公社」を「社団法人わかやま森林と緑の公社」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成17年7月6日条例第77号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の根来山げんきの森設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第6条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第5条及び第6条の規定の例により行うことができる。

(平成18年3月24日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

根来山げんきの森設置及び管理条例

平成14年3月26日 条例第24号

(平成25年3月22日施行)