○和歌山県規則の形式を左横書きに改正する規則

平成十四年三月一日

規則第十五号

和歌山県規則の形式を左横書きに改正する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、この規則の施行の際現に公布されている規則(以下「既存規則」という。)の形式を左横書きに改正することに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式の変更)

第二条 既存規則の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。

 既存規則における右方はこの規則による改正後の既存規則(以下「改正後規則」という。)における上方とし、既存規則における上方は改正後規則における左方とする。

 改正後規則における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存規則における文字の順序とする。

2 前項の規定は、既存規則において既に左横書きの形式をとっている表、別表及び別記様式並びに縦書きとすることが適当と認められる別記様式については、適用しない。

(用字及び用語の整理)

第三条 既存規則中次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるものに改める。

一 漢数字(固有名詞の一部又は全部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味はもっているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字、概数を示す漢数字及び表又は別表を細分するために用いられている漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が万未満の端数を含まない場合における当該万又は億を除く。)

アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、三けた区切りとし、その区切りにコンマを付するとともに、小数点を表す中点はピリオドに改める。)

二 号番号として用いられている漢数字

横括弧で囲んだアラビア数字

三 号を第一次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

四 号を第二次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

横括弧で囲んだ五十音順による片仮名

五 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

六 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

七 左記

下記

八 右記

上記

九 上欄

左欄

十 下欄

右欄

十一 よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」又は「ヨ」

それぞれ「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「ャ」、「ュ」又は「ョ」

十二 促音に用いる「つ」又は「ツ」

それぞれ「っ」又は「ッ」

2 前項の表五の項から十の項までの規定は既存規則中既に左横書きの形式をとっている表、別表及び別記様式について、前項の表一の項から十の項までの規定は既存規則中縦書きとすることが適当と認められる別記様式について、同表二の項から十二の項までの規定は法令の規定を引用する部分については、適用しない。

3 前二項の規定によることが適当でないと認められるときは、知事が別に定めるところによる。

(委任)

第四条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

和歌山県規則の形式を左横書きに改正する規則

平成14年3月1日 規則第15号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 文書・公印
沿革情報
平成14年3月1日 規則第15号