○和歌山県環境表彰規程

平成14年2月15日

告示第139号

和歌山県環境表彰規程を次のように定める。

和歌山県環境表彰規程

(目的)

第1条 この規程は、県内において優れた環境保全活動を行うものを表彰することにより、県民の環境保全に関する意識の高揚及び行動の促進を図ることを目的とする。

(表彰の名称及び種類)

第2条 表彰の名称は、わかやま環境賞(以下「環境賞」という。)とする。また、特に優れたものを、わかやま環境大賞として表彰する。

(感謝状の贈呈)

第3条 環境賞の受賞者に準じ、環境保全に優れた功績のあったものに対して、感謝状を贈呈する。

(表彰を受けるもの)

第4条 環境賞は、次項のいずれかに該当しその功績が特に顕著であると認められる個人又は団体を対象とする。ただし、過去において同一の功績について環境大臣又は知事の表彰を受けているものは対象としない。

2 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 人と自然とが共生するための環境づくりに取り組むもの

(2) 快適な生活環境の保全や持続的発展が可能な社会づくりに取り組むもの

(3) すべての人々が参加した環境保全の推進に取り組むもの

(4) 地球環境の保全を目指した地域からの実践を行うもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰に値すると認められるもの

(表彰を行う者)

第5条 表彰は、知事が行う。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、知事が必要と認めたときに行う。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月3日告示第1013号)

この規程は、公布の日から施行する。

和歌山県環境表彰規程

平成14年2月15日 告示第139号

(平成14年12月3日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 環境通則
沿革情報
平成14年2月15日 告示第139号
平成14年12月3日 告示第1013号