○和歌山県教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成十三年十二月二十八日

教育委員会規則第二十七号

和歌山県教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

和歌山県教育委員会規則の各様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。

1 この規則は、平成十四年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に和歌山県教育委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

和歌山県教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成13年12月28日 教育委員会規則第27号

(平成14年1月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成13年12月28日 教育委員会規則第27号