○和歌山県教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
平成十三年十二月二十八日
教育委員会規則第二十七号
和歌山県教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則を次のように定める。
和歌山県教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
和歌山県教育委員会規則の各様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。
附則
1 この規則は、平成十四年一月一日から施行する。
○和歌山県教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
平成十三年十二月二十八日
教育委員会規則第二十七号
和歌山県教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則を次のように定める。
和歌山県教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
和歌山県教育委員会規則の各様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。
附則
1 この規則は、平成十四年一月一日から施行する。