○没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成12年1月28日
公安委員会規則第1号
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)第19条第3項及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第23条第1項の規定に基づき、没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則を次のように定める。
没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
和歌山県警察の警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第19条第3項、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第23条第1項及び不正競争防止法(平成5年法律第47号)第35条第3項の和歌山県公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
(1) 和歌山県警察本部長の職にある者
(2) 和歌山県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部又は警備部の警部以上の階級にある警察官
(3) 警察署の警部以上の階級にある警察官
附則
1 この規則は、平成12年2月1日から施行する。
2 没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成4年和歌山県公安委員会規則第9号)は、廃止する。
附則(平成14年9月17日公安委員会規則第16号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日公安委員会規則第16号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。