○和歌山県訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程
平成13年12月28日
訓令第27号
和歌山県訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程を次のように定める。
和歌山県訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程
和歌山県訓令の各様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。
附則
1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
○和歌山県訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程
平成13年12月28日
訓令第27号
和歌山県訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程を次のように定める。
和歌山県訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程
和歌山県訓令の各様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。
附則
1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。