○和歌山県訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

平成13年12月28日

訓令第27号

和歌山県訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

和歌山県訓令の各様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。

1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に和歌山県訓令の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

和歌山県訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

平成13年12月28日 訓令第27号

(平成14年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 文書・公印
沿革情報
平成13年12月28日 訓令第27号