○和歌山県規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
平成13年12月28日
規則第120号
和歌山県規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則を次のように定める。
和歌山県規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
和歌山県規則の各様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは「様」と、「殿(様)」とあるのは「様」と読み替えるものとする。
附則
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
○和歌山県規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
平成13年12月28日
規則第120号
和歌山県規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則を次のように定める。
和歌山県規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
和歌山県規則の各様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは「様」と、「殿(様)」とあるのは「様」と読み替えるものとする。
附則
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。