○和歌山県社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例
平成13年12月21日
条例第59号
和歌山県社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例をここに公布する。
和歌山県社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第12条第1項の規定に基づき、和歌山県社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる。
附則
1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。
2 和歌山県青少年健全育成条例(昭和53年和歌山県条例第36号)の一部を次のように改正する。
第30条第1項中「和歌山県児童福祉審議会」を「和歌山県社会福祉審議会」に改める。