○和歌山県警察の情報の公開に関する規則
平成13年9月28日
公安委員会規則第9号
和歌山県警察の情報の公開に関する規則を次のように定める。
和歌山県警察の情報の公開に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県情報公開条例(平成13年和歌山県条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公安委員会及び警察本部長が保有する公文書についての開示の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求をしようとする者の連絡先
(2) 求める開示の実施の方法
(3) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の日及び時間並びに場所
(2) 開示決定に係る公文書の開示の実施の方法
(3) 開示しない部分及びその理由(公文書の一部を開示する場合に限る。)
2 条例第11条第1項本文の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。
(公文書開示請求に関する意見照会書等)
第7条 条例第15条第1項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(2) 前項各号に掲げる事項
(公文書の開示の実施の方法)
第8条 文書、図画又は写真の閲覧の方法は、当該文書、図画又は写真(条例第16条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、当該文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したもの)を閲覧することとする。
2 文書、図画又は写真の写しの交付の方法は、当該文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したものを交付することとする。
(1) マイクロフィルム 次に掲げる方法
ア 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧
イ 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したものの交付
(2) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
(3) スライドフィルム 次に掲げる方法
ア 当該スライドフィルムを専用機器により映写したものの閲覧
イ 当該スライドフィルムを印画紙に印画したものの交付
(4) 映画フィルム 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(1) 録音テープ 次に掲げる方法
ア 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープを録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープをビデオカセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、公安委員会又は警察本部長がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
カ 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
5 フィルム及び電磁的記録に非開示情報(条例第7条に規定する非開示情報をいう。以下同じ。)が含まれている場合の開示の実施については、警察本部長が別に定める方法により行うものとする。
6 公文書の写し(複写したものその他これに類するものを含む。以下同じ。)の交付部数は、請求1件につき1部とする。
7 公文書の閲覧、聴取又は視聴(以下「閲覧等」という。)をする者は、当該閲覧等に係る公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、破損し、又は汚損してはならない。
8 公安委員会及び警察本部長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の開示)
第9条 公文書の開示を受ける者は、公文書の開示申込書(別記様式第19号)を提出しなければならない。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供)
第12条 条例第36条の公安委員会及び警察本部長が保有する公文書の特定に資する情報の提供は、第14条第1項第11号の帳簿の写しを閲覧に供することにより行うものとする。
(出資法人等)
第13条 条例第38条第1項の実施機関の規則で定める法人は、公益財団法人和歌山県暴力追放県民センター及び公益財団法人和歌山県水上安全協会とする。
(公文書の管理に関する定め)
第14条 条例第39条第2項の実施機関の規則で定める公文書に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的な公文書の分類の基準を定めるものであること。この場合において、当該公文書の分類の基準については、毎年1回見直しを行い、必要と認める場合にはその改定を行うこととするものであること。
ア 事務及び事業に関する意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合
イ 処理に係る事案が軽微なものである場合
(3) 警察行政に関する基本的な事項、県民の権利義務に関係する事項その他警察行政の主要な事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とすることとするものであること。
(4) 公文書を作成し、又は取得するに当たっては、当該公文書について決裁又は供覧等の手続を終了することとするものであること。
(5) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。
(7) 公文書を作成し、又は取得したときは、前号の公文書の保存期間の基準に従い、当該公文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。この場合において、保存の必要に応じ、当該公文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の種別の公文書を作成することとするものであること。
(8) 次に掲げる公文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において、1の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。
ア 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
イ 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
ウ 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決、決定その他処分の日の翌日から起算して1年間
エ 開示請求があったもの 条例第11条第1項本文及び第2項の規定による決定の日の翌日から起算して1年間
(9) 保存期間が満了した公文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とすることとするものであること。
(10) 保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。次号において同じ。)が満了した公文書については、廃棄することとするものであること。
(11) 公文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する公文書の集合物をいう。以下この号において同じ。)及び公文書(公文書ファイルにまとめられたものを除く。以下この号において同じ。)の管理を適切に行うため、これらのうち保存期間が1年以上のものについて、その公文書ファイル又は公文書の名称その他の必要な事項(非開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を調製することとするものであること。この場合において、公文書ファイル又は公文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときに当該公文書ファイル又は公文書を廃棄することができることとする場合にあっては、当該帳簿に廃棄する公文書ファイル又は公文書の名称、当該特別の理由及び廃棄した年月日を記録することとするものであること。
(12) 職員の中から指名する者に、その保有する公文書の管理に関する事務の運営につき監督を行わせることとするものであること。
2 公安委員会及び警察本部長は、公文書の管理に関する定めを記載した書面及び前項第11号の帳簿の写しを一般の閲覧に供するため、警察本部及び警察署に備え置くものとする。
(公文書の任意開示)
第15条 条例附則第3項の実施機関の規則で定めるものは、平成13年3月31日以前に職員が職務上作成し、又は取得した公文書(条例附則第2項第2号に規定する公文書を除く。)のうち、保存期間が永年と定められており、かつ、検索資料が整備されているものとする。
3 開示の申出を受けた公安委員会又は警察本部長は、開示の申出を行った者に公文書任意開示回答書(別記様式第22号)により通知する。
(写しの交付申出)
第16条 開示決定に基づき閲覧等により公文書の開示を受けた者で、当該公文書の写しの交付を求めようとするものは、公安委員会又は警察本部長に対し、写しの交付申出書(別記様式第23号)により、公文書の写しの交付を受ける旨を申し出るものとする。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日公安委員会規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日公安委員会規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日公安委員会規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日公安委員会規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年5月24日公安委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日公安委員会規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の和歌山県警察の情報の公開に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた開示請求について適用し、施行日前になされた開示請求については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日公安委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日公安委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第14条関係)
公文書の区分 | 保存期間 | |
1 | (1) 条例の制定、改廃に関する公文書 (2) 公安委員会規則、規程、告示、公告、指令の制定、改廃に関する公文書 (3) 告示、指令、訓令、例規通達、令達の制定、改廃に関する公文書 (4) 公印の作成、変更又は廃止に関する公文書 (5) 許可、認可、免許、承認等(以下「許認可等」という。)の行政処分に関する公文書で、許認可等の効果が10年を超えるもの (6) 訴訟に関する公文書 (7) 生存者叙勲及び褒章に関する公文書 (8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、これらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの | 30年 |
2 | (1) 許認可等の行政処分に関する公文書で、許認可等の効果が5年を超えるもの(1の項(5)に該当するものを除く。) (2) 不服申立てに関する公文書 (3) 県有財産及び国有財産の管理に関する公文書(軽易なものを除く。) (4) 死亡叙位叙勲に関する公文書 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、これらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項に該当するものを除く。) | 10年 |
3 | (1) 公告の制定に関する公文書 (2) 施策の計画及び実施に関する公文書(定例的及び軽易なものを除く。) (3) 通知、指示、協議、照会、回答、依頼、申請その他の一般公文書及びこれらを収受したもので将来の例証となるもの (4) 許認可等の行政処分に関する公文書で、許認可等の効果が3年を超えるもの(1の項(5)及び2の項(1)に該当するものを除く。) (5) 県有財産及び国有財産の管理に関する公文書で軽易なもの (6) 予算、決算、出納その他の財務会計に関する公文書(軽易なものを除く。) (7) 台帳、帳簿、名簿等(軽易なものを除く。) (8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、これらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項及び2の項に該当するものを除く。) | 5年 |
4 | (1) 定例的な施策の計画及び実施に関する公文書(軽易なものを除く。) (2) 通知、指示、協議、照会、回答、依頼、申請その他の一般公文書及びこれらを収受したもの(軽易なものを除く。) (3) 許認可等の行政処分に関する公文書で、許認可等の効果が1年を超えるもの(1の項(5)、2の項(1)及び3の項(4)に該当するものを除く。) (4) 予算、決算、出納その他の財務会計に関する公文書で軽易なもの (5) 台帳、帳簿、名簿等で軽易なもの (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、これらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項から3の項までに該当するものを除く。) | 3年 |
5 | (1) 軽易な施策の計画及び実施に関する公文書 (2) 通知、指示、協議、照会、回答、依頼、申請その他の一般公文書及びこれらを収受したもので軽易なもの (3) 許認可等の行政処分に関する公文書で、許認可等の効果が1年未満のもの (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、これらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項から4の項までに該当するものを除く。) | 1年 |