○和歌山県警察署協議会に関する規則
平成13年5月18日
公安委員会規則第8号
和歌山県警察署協議会に関する規則を次のように定める。
和歌山県警察署協議会に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項並びに和歌山県警察署協議会条例(平成13年和歌山県条例第27号)第3第1項及び第6条の規定に基づき、警察署協議会の議事の手続その他警察署協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の要件)
第2条 警察署協議会の委員は、警察署の管轄区域(以下「区域」という。)に住居を有する者、区域に通勤若しくは通学する者又は自治体、学校その他業務上区域における安全に関する問題に日常的にかかわりをもつ団体等の関係者のうち、当該区域における安全に関する問題について意見を表明するに適任と認められる者とする。
(委員の定数)
第3条 警察署協議会の委員の定数は、それぞれ次の表の委員の定数の欄に定めるところによる。
警察署協議会の名称 | 委員の定数 |
橋本警察署協議会 | 7人 |
かつらぎ警察署協議会 | 6人 |
岩出警察署協議会 | 10人 |
和歌山東警察署協議会 | 12人 |
和歌山西警察署協議会 | 10人 |
和歌山北警察署協議会 | 9人 |
海南警察署協議会 | 8人 |
有田湯浅警察署協議会 | 9人 |
御坊警察署協議会 | 8人 |
田辺警察署協議会 | 10人 |
白浜警察署協議会 | 6人 |
新宮警察署協議会 | 10人 |
(会議)
第4条 警察署協議会の会議は、会長が警察署長の意見を聴いた上で招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して警察署協議会の会議の招集を求めることができる。
3 警察署協議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、警察署協議会の運営に関し必要な事項は、警察署協議会が定める。
附則
1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。
2 平成17年4月1日に現に協議会の委員である者は、その任期中に限り当該協議会において、第2条に規定する要件を満たす者とみなす。
附則(平成17年3月8日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日公安委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日公安委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 有田湯浅警察署協議会及び新宮警察署協議会の委員の定数については、令和4年4月1日から令和5年5月31日までの間は、この規則による改正後の和歌山県警察署協議会に関する規則(次項において「新規則」という。)第3条の表有田湯浅警察署協議会の項中「9人」とあるのは「9人以上12人以下」と、同表新宮警察署協議会の項中「10人」とあるのは「10人又は11人」とする。
3 この規則の施行の際現に和歌山県警察署協議会条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第23号。以下この項において「改正条例」という。)の規定による改正前の和歌山県警察署協議会条例(平成13年和歌山県条例第27号)第2条の表の右欄に掲げる警察署協議会に属する委員のうち、次の表の左欄に掲げる警察署協議会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、改正条例の規定による改正後の和歌山県警察署協議会条例(以下この項において「新条例」という。)第2条の表の右欄に掲げる警察署協議会に属する委員のうち、それぞれ次の表の右欄に掲げる警察署協議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、新条例第3条第2項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
有田警察署協議会の委員及び湯浅警察署協議会の委員 | 有田湯浅警察署協議会の委員 |
串本警察署協議会の委員(白浜警察署協議会に係る新規則第2条に規定する委員の要件(以下この表において「委員要件」という。)を満たす者に限る。) | 白浜警察署協議会の委員 |
串本警察署協議会の委員(新宮警察署協議会に係る委員要件を満たす者に限る。) | 新宮警察署協議会の委員 |