○和歌山県県有自動車等管理規程

平成13年3月30日

訓令第4号

庁中一般

各地方機関

和歌山県県有自動車等管理規程を次のように定める。

和歌山県県有自動車等管理規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、県有自動車及び原動機付自転車(以下「県有自動車等」という。)の適切な管理及び効率的な運用を行うため、他に特段の定めのある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(車両の管理)

第2条 県有自動車等を管理する本庁の各課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の長、各種委員会(公安委員会を除く。)の事務局長、各振興局の部長及び各かい(振興局を除く。)の長(以下「各課かい長」という。)は当該県有自動車等を適切に管理しなければならない。

(車両管理補助者)

第3条 各課かい長は、必要に応じてその管理する県有自動車の車両管理補助者を選任することができるものとする。

2 前項の規定により車両管理補助者を選任したときは、その所属及び職氏名を会計管理者に報告しなければならない。

(県有自動車等の整備等)

第4条 各課かい長及び車両管理補助者(以下「車両管理者等」という。)は、その管理する県有自動車等の点検整備を行わなければならない。

(自動車使用台帳)

第5条 車両管理者等は、自動車等使用台帳(別記第1号様式)を備え、その管理する県有自動車等を使用する者(以下「運転者」という。)に記入させ、その使用状況を明らかにしなければならない。

(使用方法)

第6条 運転者は、県有自動車等を使用しようとするときは、当該県有自動車等を管理する車両管理者等に使用の目的等を申し出て、その承認を受けなければならない。

2 運転者は、当該県有自動車等の使用後、自動車等使用台帳に使用状況を記入し、車両管理者等にその使用状況を報告しなければならない。

(故障等報告)

第7条 運転者は、県有自動車等の使用中に故障等が発生したときは、車両管理者等にその旨を報告しなければならない。

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 和歌山県県有自動車等管理規程(昭和58年和歌山県訓令第40号)は、廃止する。

(平成29年9月22日訓令第18号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年12月11日訓令第22号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年8月30日訓令第15号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

和歌山県県有自動車等管理規程

平成13年3月30日 訓令第4号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第3節
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第4号
平成29年9月22日 訓令第18号
平成30年12月11日 訓令第22号
令和4年8月30日 訓令第15号
令和5年3月31日 訓令第16号
令和5年5月2日 訓令第26号