○運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査の認定に関する施行細則

平成12年3月24日

公安委員会規則第2号

〔運転免許取得者教育の認定に関する施行細則〕を次のように定める。

運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査の認定に関する施行細則

(趣旨)

第1条 この細則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号。以下「教育規則」という。)及び運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号。以下「検査規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 教育規則第5条第1項又は検査規則第6条第1項に規定する申請書は、運転免許取得者等教育等認定申請書(別記様式第1号)とする。

(変更の届出の手続)

第3条 教育規則第7条第1項又は検査規則第8条第1項の規定による変更の届出は、変更事項届出書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 教育規則第7条第3項又は検査規則第8条第3項の規定による変更の届出は、添付書類変更届出書(別記様式第3号)により行うものとする。

(認定の取消しの通知)

第4条 法第108条の32の2第5項(法第108条の32の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しは、認定取消通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(電磁的記録媒体による手続)

第5条 教育規則第13条又は検査規則第14条の規定による電磁的記録媒体の提出は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 電磁的記録媒体は、光ディスクその他これに類する補助記憶装置であって、和歌山県警察の使用に係る電子計算機又はその周辺機器に挿入し、又は接続することができるものでなければならない。

(2) 1つの電磁的記録媒体には、複数のファイルを記録することができるものとする。

(3) 電磁的記録媒体に記録するファイルの作成方法は和歌山県警察が別に定めるものとし、当該ファイルの名称は当該ファイルに記録されている内容を明らかにするものにしなければならない。

(4) 電磁的記録媒体には、提出者の名称及び提出年月日を記載したラベルを貼付しなければならない。

(書類等の経由)

第6条 法、教育規則、検査規則及びこの細則の規定により和歌山県公安委員会に申請書、届出書等を提出する場合は、和歌山県警察本部交通部運転免許課長を経由して行うものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日公安委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日公安委員会規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年5月13日公安委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年9月26日公安委員会規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査の認定に関する施行細則

平成12年3月24日 公安委員会規則第2号

(令和4年9月26日施行)