○和歌山県政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月27日

条例第34号

〔和歌山県政務調査費の交付に関する条例〕をここに公布する。

和歌山県政務活動費の交付に関する条例

(平24条例95・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、和歌山県議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派(以下「会派」という。)及び議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例56・平20条例46・平24条例95・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1に、議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平24条例95・追加)

(政務活動費の交付の対象)

第3条 政務活動費は、和歌山県議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。)及び議員に対して交付する。

(平24条例95・旧第2条繰下・一部改正)

(会派に係る政務活動費)

第4条 会派に係る政務活動費は、月額3万円に当該会派の所属議員数を乗じて得た額とする。

2 前項の所属議員数は、毎月1日における各会派の所属議員数による。

3 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、除名若しくは死亡、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合における当月分の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(平19条例48・一部改正、平24条例95・旧第3条繰下・一部改正)

(議員に係る政務活動費)

第5条 議員に係る政務活動費は、月額27万円とし、毎月1日に在職する議員に対し交付する。

2 議員が月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合における当月分の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(平19条例48・一部改正、平24条例95・旧第4条繰下・一部改正)

(会派の届出)

第6条 議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとするときは、会派の代表者及び政務活動費経理責任者を定め、会派の代表者は、別に定めるところにより会派結成届を議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派結成届の内容に異動が生じたときは、別に定めるところにより会派異動届を議長に提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者は、別に定めるところにより会派解散届を議長に提出しなければならない。

(平24条例95・旧第5条繰下・一部改正)

(会派等の通知)

第7条 議長は、前条第1項の規定により会派結成届のあった会派及び政務活動費の交付を受ける議員について、毎年度4月10日までに、別に定めるところにより知事に通知しなければならない。

2 議長は、前項に規定する期限が経過した日以後において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、又は議員の異動が生じたときは、別に定めるところにより、速やかに知事に通知しなければならない。

(平24条例95・旧第6条繰下・一部改正)

(政務活動費の交付決定)

第8条 知事は、前条第1項の規定による通知に係る会派及び議員について、その年度分の政務活動費の交付の決定を行い、当該会派の代表者及び当該議員に通知しなければならない。

2 知事は、前条第2項の規定による通知に係る会派及び議員について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める決定を行い、当該会派の代表者及び当該議員に通知しなければならない。

(1) 政務活動費の交付を受けるべき会派又は議員がある場合 交付の決定

(2) 既に交付の決定を行った政務活動費の交付の額に変更が生じる場合 変更の交付の決定

(平24条例95・旧第7条繰下・一部改正)

(政務活動費の請求等)

第9条 会派の代表者及び議員は、前条第1項の規定による交付の決定の通知を受けた後、毎四半期に属する最初の月の20日(その日が県の休日(和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)に規定する休日をいう。)に当たるときはその翌日)までに、当該四半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。ただし、1四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 1四半期の途中において、新たに会派が結成され、若しくは会派の所属議員が増加し、又は補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、当該会派の代表者又は議員は、前条第2項の規定による通知を受けた後、速やかに次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより政務活動費を請求するものとし、当該四半期の翌四半期以降の政務活動費を請求する場合については、前項の規定を準用する。

(1) 新たに会派が結成された場合又は議員が当選した場合 当該会派の会派結成届が提出された日又は当該議員の任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の当該四半期に属する月分の政務活動費

(2) 会派の所属議員が増加した場合 当該増加が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の当該四半期に属する月分の政務活動費(既に交付を受けた政務活動費の額と当該四半期において交付を受けるべき政務活動費の額との差額分に限る。)

3 知事は、前2項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(平24条例95・旧第8条繰下・一部改正)

(政務活動費の返還)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、1四半期の途中において、会派の所属議員数が減少し、交付を受けるべき政務活動費の額が減少したときは、第8条第2項第2号の規定による通知を受けた後、既に交付を受けた政務活動費の額から当該四半期において交付を受けるべき政務活動費の額を控除した額を速やかに知事に返還しなければならない。

2 1四半期の途中において、政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、当該解散した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに知事に返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員は、1四半期の途中に辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに知事に返還しなければならない。

4 知事は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(平24条例95・旧第9条繰下・一部改正)

(収支報告書)

第11条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び議員は、当該政務活動費に係る収支報告書を、別記様式により、毎年4月30日までに議長に提出しなければならない。

2 会派が解散した場合には、会派の代表者であった者は、前項の規定にかかわらず、当該会派が解散した日の属する月までの収支報告書を、解散した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 議員が任期満了、辞職、失職若しくは議会の解散により議員でなくなったときは、第1項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

4 前3項の収支報告書を提出するときは、別に定めるところにより政務活動費の支出に係る領収書の写し又は支払証明書の写しを添付しなければならない。

(平24条例95・一部改正)

(収支報告書の保存及び閲覧)

第12条 前条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期日の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(平24条例95・全改)

(透明性の確保)

第13条 議長は、収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平24条例95・全改)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平24条例95・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月5日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年3月1日)

(経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前にこの条例による改正前の和歌山県政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に提出されている旧条例第5条の規定による会派の届出は、施行日において新条例第6条の規定により提出された会派の届出とみなす。

別表第1(第2条関係)

(平24条例95・追加)

会派に交付する政務活動に要する経費

経費

内容

調査研究費

会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費

会派が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等活動費

会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

別表第2(第2条関係)

(平24条例95・追加)

議員に交付する政務活動に要する経費

経費

内容

調査研究費

議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費

議員が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

(平24条例95・全改)

画像画像

和歌山県政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月27日 条例第34号

(平成25年3月1日施行)