○消費生活協同組合法施行細則
平成13年2月9日
規則第6号
消費生活協同組合法施行細則を次のように定める。
消費生活協同組合法施行細則
消費生活協同組合法施行細則(昭和23年和歌山県規則第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号。以下「法」という。)の施行に関し、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年大蔵省令・法務庁令・厚生省令・農林省令第1号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則36・一部改正)
(員外利用の許可申請)
第2条 法第12条第4項第2号又は第3号の許可を受けようとする組合は、消費生活協同組合員外利用許可申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。
(平20規則36・一部改正)
(定款変更の認可申請)
第3条 法第40条第4項の認可を受けようとする組合は、消費生活協同組合定款変更認可申請書(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。
(平20規則36・旧第4条繰上・一部改正)
(平20規則36・旧第5条繰上・一部改正)
(平20規則36・追加)
(定款変更の届出)
第6条 法第40条第8項の規定による届出は、消費生活協同組合定款変更届(別記第9号様式)により行わなければならない。
(平20規則36・一部改正)
(設立の認可申請)
第7条 法第57条第1項の規定による認可の申請は、消費生活協同組合設立認可申請書(別記第10号様式)により行わなければならない。
(平20規則36・一部改正)
(解散の認可申請)
第8条 法第62条第2項の認可を受けようとする組合は、消費生活協同組合解散認可申請書(別記第11号様式)を知事に提出しなければならない。
(平20規則36・一部改正)
(解散組合の継続認可申請)
第9条 法第63条第1項ただし書の規定による認可の申請は、消費生活協同組合継続認可申請書(別記第12号様式)により行わなければならない。
(平20規則36・一部改正)
(解散の届出)
第10条 法第64条第2項の規定による届出は、消費生活協同組合解散届(別記第13号様式)により行わなければならない。
(平20規則36・一部改正)
(平20規則36・一部改正)
(決算関係書類等の提出)
第12条 法第92条の2第1項の規定による同項に規定する書類の提出は、消費生活協同組合決算関係書類報告書(別記第16号様式)により行わなければならない。
(平20規則36・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第36号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第37号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第148号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平20規則36・令3規則148・一部改正)
(平20規則36・旧別記第3号様式繰上・一部改正、令3規則148・一部改正)
(平20規則36・旧別記第4号様式繰上・一部改正、令3規則148・一部改正)
(平20規則36・旧別記第5号様式繰上・一部改正、令3規則148・一部改正)
(平20規則36・旧別記第6号様式繰上・一部改正、令3規則148・一部改正)
(平20規則36・追加、令3規則148・一部改正)
(平20規則36・全改、令3規則148・一部改正)
(平20規則36・全改、令3規則148・一部改正)
(平20規則36・全改、令3規則148・一部改正)
(平20規則36・全改、令3規則148・一部改正)
(平20規則36・全改、令3規則148・一部改正)
(平20規則36・全改、令3規則148・一部改正)
(平20規則36・全改、令3規則148・一部改正)
(平20規則36・全改、令3規則148・一部改正)
(平20規則36・全改、令3規則148・一部改正)
(平20規則36・全改、令3規則148・一部改正)