○和歌山県河川法施行条例
平成12年3月27日
条例第63号
〔和歌山県流水占用料等徴収条例〕をここに公布する。
和歌山県河川法施行条例
(平14条例70・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航の禁止又は制限及び第32条第1項の規定に基づく流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14条例70・一部改正)
(竹木の流送等の禁止又は制限)
第2条 知事は、2級河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航が、河川管理施設を損傷するおそれその他河川管理上の支障があると認めるときは、水域及び期間を定めて当該竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航を禁止し、又は制限することができる。
(平14条例70・追加)
(流水占用料等の納付)
第3条 法第23条の規定による許可又は法第23条の2の規定による登録を受けた者は、別表第1に定める流水占用料を納付しなければならない。
2 法第24条の規定による許可を受けた者は、別表第2に定める土地占用料を納付しなければならない。
3 法第25条の規定による許可を受けた者は、別表第3に定める土石採取料その他の河川産出物採取料を納付しなければならない。
(平14条例70・旧第2条繰下、平25条例53・一部改正)
(流水占用料等の減免)
第4条 知事は、流水をかんがいの用に供するとき、又は公益上の必要その他特別の事由があると認めたときは、流水占用料等を減免することができる。
(平14条例70・旧第3条繰下)
(流水占用料等の還付)
第5条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、知事が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(平14条例70・旧第4条繰下)
(延滞金の徴収)
第6条 知事は、法第74条第1項の規定による督促をした場合においては、延滞金を徴収する。
2 前項の規定により徴収する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとし、その計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(平14条例70・旧第5条繰下)
(延滞金の減免)
第7条 知事は、流水占用料等を納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めたときは、延滞金を減免することができる。
(平14条例70・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平14条例70・旧第7条繰下)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた流水占用料等の徴収に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成13年3月27日条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第70号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成25年10月4日条例第53号)
この条例は、水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成25年12月11日)
附則(平成26年3月20日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第29号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平13条例16・平14条例70・平26条例27・平31条例29・一部改正)
区分 | 金額(年額) | |
発電に使用する場合 | 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。)を開始した発電所 | 次の式により算定して得た額 1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力) |
上記に掲げる発電所以外の発電所 | 次の式により算定して得た額 1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力) | |
発電以外に使用する場合 | 使用水量毎秒1リットルにつき4,400円 |
備考
1 この表における常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。
2 使用水量が毎秒1リットルに満たないとき、又は使用水量に毎秒1リットルに満たない端数があるときは、これを1リットルとして計算する。
3 占用期間が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての流水占用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 4の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第3条関係)
(平14条例70・平25条例53・平26条例27・平31条例29・一部改正)
区分 | 単位 | 金額(年額) | |||||||
特級地 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | ||||
甲 | 乙 | ||||||||
上屋、倉庫、仮設小屋その他の建築物 | 1平方メートル | 1,540円から7,560円までの間で知事の定める額 | 1,070円 | 780円 | 550円 | 370円 | 220円 | ||
軌道、軌条 | 1平方メートル | 2,160円 | 1,080円 | 430円 | 350円 | 220円 | 130円 | 84円 | |
物揚場、物干場、物置場、桟橋、通路、橋りょう | 1平方メートル | 1,300円 | 650円 | 220円 | 170円 | 130円 | 84円 | 48円 | |
船舶係留、木材係留 | 1平方メートル | 1,080円 | 650円 | 220円 | 170円 | 130円 | 84円 | 48円 | |
柵類 | 1メートル | 1,080円 | 650円 | 220円 | 170円 | 84円 | 72円 | 48円 | |
管類、線類 | 外径80センチメートル未満のもの | 1メートル | 1,080円 | 650円 | 220円 | 170円 | 84円 | 72円 | 48円 |
外径80センチメートル以上のもの | 1平方メートル | 1,300円 | 650円 | 220円 | 170円 | 130円 | 84円 | 48円 | |
果樹作、木竹作、農耕地 | 1平方メートル | 170円 | 84円 | 35円 | 22円 | 13円 | 8円 | 5円 | |
電柱、棒、くい(電柱の支柱及び支線は、それぞれ1本とする。) | 1本 | 2,160円 | 1,080円 | 900円 | 720円 | 540円 | 430円 | 360円 | |
各種試掘のための施設 | 1平方メートル | 3,460円 | 1,730円 | 650円 | 430円 | 350円 | 260円 | 170円 | |
自動車練習場 | 1平方メートル | 220円 | 120円 | 48円 | 35円 | 26円 | 17円 | 13円 | |
ゴルフ場、ゴルフ練習場 | 1平方メートル | 430円 | 220円 | 84円 | 65円 | 52円 | 35円 | 22円 | |
その他 | その都度知事が定める額 |
備考
1 この表の金額によることが不適当と認められるものについては、この表の規定にかかわらず、その都度知事が定める。
2 各級地に属する区域は、知事が別に定める。
3 占用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートルに満たないとき、又は占用の面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートルに満たない端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 占用期間が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。
5 土地占用料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。
6 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての土地占用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
7 6の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
別表第3(第3条関係)
(平13条例16・平14条例70・平26条例27・平31条例29・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
土砂 | 1立方メートル | 220円 |
砂利(径10センチメートル未満のもの) | 1立方メートル | 220円 |
砂 | 1立方メートル | 220円 |
栗石(径10センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 1立方メートル | 240円 |
転石(径30センチメートル以上のもの) | 1立方メートル | 430円 |
岩石 | 1立方メートル | 280円 |
竹木、あし、かや、埋もれ木、笹 | その都度知事が定める額 | |
その他 |
備考
1 採取量が1立方メートルに満たないとき、又は採取量に1立方メートルに満たない端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
2 転石、岩石等であって特殊のもの及び風致向きのものについては、この表の規定にかかわらず、その都度知事が定める。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。
4 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての土石採取料その他の河川産出物採取料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。