○和歌山県環境影響評価技術指針

平成12年6月30日

告示第660号

和歌山県環境影響評価技術指針

(趣旨)

第1条 この技術指針は、和歌山県環境影響評価条例(平成12年和歌山県条例第10号、以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、事業者が対象事業に係る環境影響評価及び事後調査を合理的に行うために必要な技術的事項について定めるものである。

(用語)

第2条 この技術指針で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(技術指針の運用)

第3条 この技術指針は、対象事業に共通する技術的事項を定めるものであり、対象事業の内容及び目的(以下「事業特性」という。)並びに対象事業を実施する区域及びその周辺の状況(以下「地域特性」という。)を考慮し、この技術指針と同等以上の技術的精度を有する方法によることを妨げるものではない。

(環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に係る指針)

第4条 条例第4条第2項に規定する環境影響評価の項目の選定並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第16条までに定めるところによる。

(事業特性及び地域特性の把握)

第5条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うために必要と認められる範囲内で、事業特性及び地域特性に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。

(1) 事業特性に関する情報

 対象事業の種類

 対象事業の実施区域の位置

 対象事業の規模

 対象事業の工事計画の概要

 その他の対象事業に関し必要な事項

(2) 地域特性に関する情報

 自然的状況

(ア) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(次条第3項第1号ア及び別表第1において「大気環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)

(イ) 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(次条第3項第1号イ及び別表第1において「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状態を含む。)

(ウ) 土壌及び地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。)

(エ) 地形及び地質の状況

(オ) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

(カ) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況

 社会的状況

(ア) 人口及び産業の状況

(イ) 土地利用の状況

(ウ) 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況

(エ) 交通の状況

(オ) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況

(カ) 下水道等の整備の状況

(キ) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく地域及び地区の決定状況及びその他の土地利用規制の状況

(ク) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況

(ケ) 文化財(埋蔵文化財包蔵地を含む。)の状況

(コ) その他必要と認める事項

2 事業者は、前項第1号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象事業に係る内容の具体化の過程における環境保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するものとする。

3 事業者は、第1項第2号に掲げる情報を入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとする。この場合に、事業者は、当該資料の出典を明らかにするよう整理するとともに、必要に応じ、関係する地方公共団体、専門家、その他の当該情報に関する知見を有する者からの知見の聴取、又は現地の状況の確認に努めるものとする。

(環境影響評価の項目の選定)

第6条 事業者は、条例第11条に規定する対象事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、当該対象事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)について、別表第1によりその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目として選定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による選定に当たっては、対象事業の実施に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、事業者は、事業特性に応じて、次に掲げる各影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえ、必要に応じ別表第1の区分を基に適切に細区分し、当該区分の影響要因ごとに検討するものとする。

(1) 対象事業に係る工事の実施(対象事業の一部として行う対象事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。別表第1において「工事の実施」という。)

(2) 対象事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び状態並びに当該土地又は工作物において行われることが予想される事業活動その他の人の活動であって対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。別表第1において「土地又は工作物の存在及び供用」という。)

3 前項の規定による検討は、次に掲げる各環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮し必要に応じ別表第1の区分を基に適切に細区分し、当該区分の環境要素ごとに行うものとする。

(1) 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号に掲げるものを除く。別表第1において同じ。)

 大気環境

(ア) 大気質

(イ) 騒音

(ウ) 振動

(エ) 低周波音

(オ) 悪臭

(カ) 気象

 風向及び風速(風害を含む。)

 日照阻害

 その他の気象

(キ) (ア)から(カ)までに掲げるもののほか大気環境に係る環境要素

 水環境

(ア) 水質(地下水の水質及び水位を除く。別表第1において同じ。)

(イ) 水底の底質

(ウ) 地下水の水質及び水位

(エ) 水象

 流向及び流速

 水温

 流量

 その他の水象

(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか水環境に係る環境要素

 土壌に係る環境その他の環境(及びに掲げるものを除く。)

(ア) 地形及び地質

(イ) 地盤

(ウ) 土壌

(エ) その他の環境要素((ア)から(ウ)までに掲げるものを除く。別表第1において同じ。)

(2) 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号に掲げるものを除く。別表第1において同じ。)

 動物

 植物

 生態系

(3) 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。別表第1において同じ。)

 景観

 人と自然との触れ合いの活動の場

(4) 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

 廃棄物等(廃棄物及び建設工事に伴う副産物をいう。次条第6号及び別表第1において同じ。)

 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物質をいう。次条第6号及び別表第1において同じ。)

(5) 歴史的文化的遺産の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

 文化財(埋蔵文化財包蔵地を含み前号に掲げるものを除く。次条第7号及び別表第1において同じ。)

4 事業者は、第1項の規定による項目の選定を行うに当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響評価に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて行わなければならない。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

5 事業者は、環境影響評価の手法を選定し、又は対象事業に係る環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合は、必要に応じ第1項の規定により選定した項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。

6 事業者は、第1項の規定による項目の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう別表第1を基に整理するとともに、選定項目として選定した理由又は選定しなかった理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

(調査、予測及び評価の手法の選定)

第7条 事業者は、条例第11条に規定する対象事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第12条までに定めるところにより選定するものとする。

(1) 前条第3項第1号に掲げる環境要素に係る選定項目

汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。

(2) 前条第3項第2号ア及びに掲げる環境要素に係る選定項目

陸生及び海生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は成育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(3) 前条第3項第2号ウに掲げる環境要素に係る選定項目

地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査その他の調査の結果により概括的に把握される生態系の特徴に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。別表第2において同じ。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第2において同じ。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第2において同じ。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。

(4) 前条第3項第3号アに掲げる環境要素に係る選定項目

景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(5) 前条第3項第3号イに掲げる環境要素に係る選定項目

人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(6) 前条第3項第4号に掲げる環境要素に係る選定項目

廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を、それぞれ把握できること。

(7) 前条第3項第5号アに掲げる環境要素に係る選定項目

文化財に関し、文化財の分布状況及び文化財の特性の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(参考手法並びに手法の簡略化及び重点化)

第8条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法を選定するに当たっては、各選定項目ごとに別表第2に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この項及び別表第2において「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、第5条の規定により把握した事業特性及び地域特性を踏まえ最適な方法を選定しなければならない。この場合において、事業者は、次項に定めるところにより必要に応じ参考手法より簡略化された調査若しくは予測の手法(同項において「簡略化手法」という。)を選定し、又は第3項に定めるところにより必要に応じ参考手法より詳細な調査若しくは予測の手法(同項において「重点化手法」という。)を選定するものとする。

2 簡略化手法は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に選定するものとする。

(1) 当該選定項目に関する環境影響の程度が極めて小さいことが明らかであること。

(2) 当該対象事業実施区域又はその周囲に、当該選定項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。

(3) 類似の事例により当該選定項目に関する環境影響の程度が明らかであること。

(4) 当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、別表第2に掲げる参考となる調査の手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。

3 重点化手法は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に選定するものとする。

(1) 事業特性により、当該選定項目に関する環境影響が著しいものとなるおそれがあること。

(2) 対象事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次の又はに規定する選定項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。

 当該選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象

 当該選定項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象

 当該選定項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域

(調査の手法)

第9条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を考慮し、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。この場合において、地域特性が時間の経過に伴って変化することに留意するものとする。

(1) 調査すべき情報

選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象、土壌その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報

(2) 調査の基本的な手法

国又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法

(3) 調査の対象とする地域(以下「調査地域」という。)

対象事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域

(4) 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(第5項及び別表第2において「調査地点」という。)

調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点

(5) 調査に係る期間、時期又は時間帯(第5項及び別表第2において「調査期間等」という。)

調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯

2 前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。

3 第1項第5号に規定する調査に係る期間の設定にあたっては、選定項目の特性に応じて把握すべき情報の内容、地域の気象又は水象等の特性、社会的状況等に応じ、適切かつ効果的な期間及び時期を設定すること。この場合において、季節の変動を把握する必要がある調査対象については、これが適切に把握できる調査期間を確保するものとする。

4 事業者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。

5 事業者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域、調査地点及び調査期間等の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な地形及び地質並びに希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な地形及び地質並びに動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。

6 事業者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合は、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。

(予測の手法)

第10条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第8条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を考慮し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。

(1) 予測の基本的な手法

環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法

(2) 予測の対象とする地域(第4項及び別表第2において「予測地域」という。)

調査地域のうちから適切に選定された地域

(3) 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握する場合における当該地点(別表第2において「予測地点」という。)

選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点

(4) 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第2において「予測対象時期等」という。)

供用開始後定常状態になる時期及び影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯

2 前項第1号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。

3 第1項第4号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、必要に応じ同号で規定する時期での予測に加え中間的な時期での予測を行うものとする。

4 事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域及び予測地点の設定根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項について、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。

5 事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を考慮することがより適切な場合は、現在の環境の状況)を考慮して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。

6 事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を考慮して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする。

(評価の手法)

第11条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 調査及び予測の結果並びに第14条第1項の規定による検討を行った場合はその結果を踏まえ、対象事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。この場合において評価に係る根拠及び検討の経緯を明らかにできるようにすること。

(2) 国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照合することとする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。この場合において工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。

(3) 事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。

(手法選定に当たっての留意事項)

第12条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第5条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定しなければならない。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

2 事業者は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。

3 事業者は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

(環境影響評価の実施)

第13条 条例第12条に規定する環境影響評価は、次条から第16条までに定めるところによる。

(環境保全措置の検討)

第14条 事業者は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合を除き、次に掲げる事項を目的として、環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)を検討しなければならない。

(1) 事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること。

(2) 必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること。

(3) 当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めること。

2 事業者は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(第16条第4号及び第5号において「代償措置」という。)を検討しなければならない。

(検討結果の検証)

第15条 事業者は、前条第1項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。

(検討結果の整理)

第16条 事業者は、第14条第1項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容

(2) 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響

(4) 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由

(5) 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容

(6) 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能と判断した根拠

2 事業者は、第14条第1項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。また、対象事業の実施区域の位置、対象事業の規模又は対象事業に係る建築物等の構造若しくは配置(以下、「対象事業に係る位置等」という。)に関し環境保全に配慮した選定項目についての環境影響の検討を行った場合には、当該検討の過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理しなければならない。

(事後調査の項目及び手法の選定に関する指針)

第17条 条例第4条第2項に規定する対象事業に係る事後調査の項目及び手法の選定に関する指針については、次条から第19条までに定めるところによる。

(事後調査の実施)

第18条 事業者は次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査(以下次条において「事後調査」という。)を行わなければならない。

(1) 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合

(3) 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする場合

(4) 代償措置を講ずる場合であって、当該代償措置による効果の不確実性の程度及び当該代償措置に係る知見の充実の程度を踏まえ、事後調査が必要であると認められる場合

(事後調査の項目及び手法の選定)

第19条 事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。

(2) 事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。

(3) 事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。

(4) 必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的根拠に基づき選定すること。

2 事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。

(1) 事後調査を行うこととした理由

(2) 事後調査の項目及び手法

(3) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針

(4) 事後調査の結果の公表の方法

(5) 関係する地方公共団体その他の事業者以外の者(以下この号において「関係地方公共団体等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該関係地方公共団体等との協力又は当該地方公共団体等への要請の方法及び内容

(6) 事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合は、当該実施主体の氏名(法人にあっては、その名称)並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容

(7) 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項

3 事業者は、事後調査の終了並びに事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。

(方法書の作成)

第20条 対象事業に係る条例第5条第1項第2号に規定する対象事業の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 対象事業の名称

(2) 対象事業の種類

(3) 対象事業の実施区域の位置

(4) 対象事業の規模

(5) 前各号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 事業者は、前項各号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該事項に関する対象事業の背景、経緯及び必要性並びに対象事業に係る位置等について環境保全の配慮又は検討を行った内容及び経緯をできる限り明らかにしなければならない。また、対象事業の内容の具体化に応じて検討する環境配慮の内容についてもできる限り明らかにするものとする。

3 事業者は、対象事業に係る方法書に条例第5条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、第5条第1項第2号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。

4 事業者は、対象事業に係る方法書に第1項第3号に掲げる事項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。

5 事業者は、対象事業に係る方法書に条例第5条第1項第4号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

6 事業者は、条例第5条第2項の規定により2以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合は、当該方法書において、その旨を明らかにしなければならない。

(準備書の作成)

第21条 事業者は、対象事業に係る準備書に条例第13条第1項の規定により条例第5条第1項第2号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項

(2) 工事の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要

(3) 前各号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項(すでに決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 前条第3項から第6項までの規定は、条例第13条の規定により事業者が対象事業に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、前条第3項中「その他の資料」とあるのは「その他の資料及び第5条第3項第2号の規定による聴取又は確認」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第21条第2項において準用する前項」と、同条第5項中「条例第5条第1項第4号」とあるのは「条例第13条第1項第5号」と、同条第6項中「条例第5条第2項」とあるのは「条例第13条第2項において準用する規定」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 事業者は、対象事業に係る準備書に条例第13条第1項第6号アに掲げる事項を記載するに当たっては、次の各号に掲げる事項の概要を併せて記載しなければならない。

(1) 第9条第5項並びに第10条第4項及び第5項において明らかにできるようにするものとされた事項

(2) 第9条第6項において比較できるようにするものとされた事項

(3) 第10条第6項において明らかにできるようにするものとされた事項

(4) 第11条第1項第3号において明らかにできるようにすることとされた事項

4 事業者は、対象事業に係る準備書に条例第13条第1項第6号イに掲げる事項を記載するに当たっては、第14条の規定による検討の状況、第15条の規定による検証の結果、第16条第1項各号に掲げる事項及び第2項の規定による具体的な内容を記載しなければならない。この場合において条例第13条第1項第6号イに掲げる環境の保全のための措置を講ずることとするに至った検討の状況については、その検討の経緯に併せ、事業の実施位置、基本的構造、工期、運用条件等の内容を明らかにしなければならない。

5 事業者は、対象事業に係る準備書に条例第13条第1項第6号ウに掲げる事項を記載するに当たっては、第19条第2項の規定により明らかにされた事項を記載しなければならない。

6 事業者は、対象事業に係る準備書に条例第13条第1項第6号エに掲げる事項をを記載するに当たっては、同号アからウまでに掲げる事項を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。

(評価書の作成)

第22条 条例第20条第1項第3号の規定による環境影響評価は、第4条及び第13条に定めるところによる。

2 前条の規定は、条例第20条第2項の規定により事業者が対象事業に係る評価書を作成する場合について準用する。

3 事業者は、条例第20条第2項の規定により対象事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。

(事後調査計画書の作成)

第23条 事業者は、条例第30条第1項の規定により対象事業に係る事後調査計画書を作成するに当たっては、規則で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 第19条第2項各号に掲げる事項

(2) 事後調査に関し、対象事業に係る評価書に記載した事項を変更した場合にあっては、当該変更の内容及び理由を一覧できるよう整理したもの

(3) 工事の実施にあっては、工事の内容

(4) 事後調査報告書の提出予定時期

(5) その他必要と認められる事項

(事後調査報告書の作成)

第24条 事業者は、条例第31条第2項の規定により対象事業に係る事後調査報告書を作成するに当たっては、規則で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 第19条第2項各号に掲げる事項

(2) 対象事業に係る事後調査計画書に記載した事項を変更した場合にあっては、当該変更の内容及び理由を一覧できるよう整理したもの

(3) 対象事業の着手後具体化した事業の内容及び工事の実施にあっては、工事の進捗の状況

(4) 対象事業に係る評価書に記載した調査、予測及び評価の結果と事後調査の結果を比較検討した結果(評価書に記載した結果と著しく異なると認められる場合は、その原因について検討した結果を含む。)

(5) 評価書に記載した環境保全措置の内容を変更した場合にあっては、当該変更後の環境保全措置の内容及び当該変更の理由を一覧できるよう整理したもの並びに当該変更後の環境保全措置の内容について第14条の規定による検討の状況、第15条の規定による検証の結果及び第16条各号に掲げる事項

(6) 環境保全措置が条例第13条第1項第6号ウに掲げるものとして講じた場合にあっては、事後調査の結果に基づき講じる環境保全措置について第14条の規定による検討の状況、第15条の規定による検証の結果及び第16条各号に掲げる事項

(7) 事業の着手後において地域住民等から環境の保全の見地からの苦情等があった場合は、その内容及び事業者の対応等の状況

(8) 専門家等の助言を受けた場合はその内容と専門分野等(可能な限り、専門家等の所属機関の種別を含めるものとする。)

(9) その他必要と認められる事項

2 事業者は、対象事業に係る工事中に事業主体が他の者に引き継がれた場合又は事業主体と供用後の運営管理主体が異なる等の場合には、当該主体との協力又は当該主体への要請等の方法及び内容を報告書に記載しなければならない。

(方法書等の作成に当たっての留意事項)

第25条 事業者は、方法書、準備書、評価書及び事後調査報告書の記述に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) できる限り簡潔で平易な文章表現とすること。

(2) 学術的専門用語の使用は、必要最小限にとどめるよう配慮するとともに、難解な用語には必要に応じ解説を加えること。

(3) 調査、予測及び評価の結果は、図表、写真その他の視覚的に理解しやすい表示方法によるよう努めること。

この技術指針は、平成12年7月1日から施行する。

改正文(平成25年3月29日告示第361号)

平成25年3月29日から施行する。

別表第1 環境要素と影響要因

影響要因の区分

環境要素の区分

工事の実施

土地又は工作物の存在及び供用

建設機械等の稼働

資材等の運搬その他の車両等の走行

土地の改変

樹木の伐採

既存の工作物の除去

地盤の改良

工事用道路等の設置

工作物等の設置

工事用水又は雨水の排水

発破

その他

造成地その他土地の存在

工作物の存在

工作物の利用

製品等の運搬その他の車両等の走行

施設の利用その他の人の活動

緑地の造成

その他

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

大気環境

大気質

環境基本法(平成5年法律第91号)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の規定に基づき大気の汚染に係る環境基準が設定されている項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大気汚染防止法(昭和47年法律第97号)の規定に基づき規制基準が設定されている項目及び指定物質

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県公害防止条例(昭和46年条例第21号)その他の条例の規定に基づき規制基準が設定されている項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粉じん等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他必要と認められる項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

騒音

騒音

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振動

振動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低周波音

低周波音

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪臭

悪臭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象

風向及び風速(風害を含む。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日照阻害

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の気象

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の大気環境

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水環境

水質

環境基本法(平成5年法律第91号)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の規定に基づき公共用水域における水質の汚濁に係る環境基準が設定されている項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定に基づき規制基準が設定されている項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県公害防止条例(昭和46年条例第21号)その他の条例の規定に基づき規制基準が設定されている項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成5年環境庁水質保全局長通知)に定める要監視項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針(平成2年環水土第77号)に定める項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)に定める項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他必要と認められる項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

底質

ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の規定に基づき水質の汚濁に係る環境基準が設定されている項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

底質の暫定除去基準(昭和50年環水管第119号)に定める項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

底質の処理・処分等に関する暫定指針(昭和49年環水管第113号)に定める有害物質

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする重金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年総理府令第6号)に定める項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

硫化物、強熱減量、粒度組成その他の必要と認められる項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下水の水質

環境基本法(平成5年法律第91号)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の規定に基づき地下水の水質汚濁に係る環境基準が設定されている項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県公害防止条例(昭和46年条例第21号)その他の条例の規定に基づき規制基準が設定されている項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)に定める項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他必要と認められる項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水象

流向及び流速

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水温

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の水象

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の水環境

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の環境

地形及び地質

重要な地形及び地質

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤

地盤沈下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土壌

環境基本法(平成5年法律第91号)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の規定に基づき土壌の汚染に係る環境基準が設定されている項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

動物

陸生動物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海生動物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植物

陸生植物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海生植物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生態系

地域を特徴づける生態系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

景観

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人と自然との触れ合いの活動の場

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

廃棄物等

建設工事に伴う副産物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガス等

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に定める温室効果ガス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)の規定に基づく規制物質

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史的文化的遺産の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

文化財

文化財

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

1 各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものに○印を付す。

2 この表において「粉じん等」とは、粉じん及びばいじん並びに工事用自動車の運行又は建設機械の稼働その他によって発生する粒子状物質をいう。

3 この表において「陸生動物」、「海生動物」とは、それぞれ陸域(陸域の水域を含む。)に生息する動物、海域に生息する動物をいう。

4 この表において「陸生植物」、「海生植物」とは、それぞれ陸域(陸域の水域を含む。)に生育する植物、海域に生育する植物をいう。

5 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」、「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要であるものいう。

6 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

9 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

別表第2 参考手法

1 大気質

<調査の方法>

1 調査すべき情報

ア 大気質の濃度の状況

イ 気象の状況

ウ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

大気質の拡散の特性を踏まえ、大気質に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

大気質の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における大気質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

大気質の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における大気質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

大気の拡散式(プルーム式、パフ式等)に基づく理論計算、風洞実験又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、大気質の拡散の特性を踏まえ、大気質に係る環境影響を受けるおそれがある地域

予測は、事業特性、地域特性及び予測項目に応じて予測地域全体又は適切な予測地点について行う

予測地点は、大気質の拡散の特性を踏まえ、予測地域における大気質に係る環境影響を的確に把握できる地点

3 予測対象時期等

工事の実施にあっては工事の実施に伴う大気質に係る環境影響が最大となる時期、土地又は工作物の存在及び供用にあっては事業活動が定常状態となる時期及び大気質に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)その他予測に適切かつ効果的な時期

2 騒音

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 騒音の状況

イ 地表面の状況

ウ 道路交通騒音にあっては、当該道路の構造及び沿道の状況並びに交通量

エ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

音の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

音の伝搬理論に基づく計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域

予測は、事業特性、地域特性及び予測項目に応じて予測地域全体又は適切な予測地点について行う

予測地点は、音の伝搬の特性を踏まえ、予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点

3 予測対象時期等

工事の実施にあっては、工事の実施に伴う騒音に係る環境影響が最大となる時期、土地又は工作物の存在及び供用にあっては事業活動が定常状態となる時期及び騒音に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)その他予測に適切かつ効果的な時期

3 振動

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 振動の状況

イ 地盤の状況

ウ 道路交通振動にあっては、当該道路の構造及び沿道の状況並びに交通量

エ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

振動の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

振動の伝搬理論に基づく計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域

予測は、事業特性、地域特性及び予測項目に応じて予測地域全体又は適切な予測地点について行う

予測地点は、振動の伝搬の特性を踏まえ、予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点

3 予測対象時期等

工事の実施にあっては工事の実施に伴う振動に係る環境影響が最大となる時期、土地又は工作物の存在及び供用にあっては事業活動が定常状態となる時期及び振動に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)その他予測に適切かつ効果的な時期

4 低周波音

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 低周波音の状況

イ 地表面の状況

ウ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

低周波音の伝搬の特性を踏まえ、低周波音に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

低周波音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における低周波音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

低周波音の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における低周波音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

低周波音の伝搬理論等に基づく計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、低周波音の伝搬の特性を踏まえ、低周波音に係る環境影響を受けるおそれがある地域

予測は、事業特性、地域特性及び予測項目に応じて予測地域全体又は適切な予測地点について行う

予測地点は、低周波音の伝搬の特性を踏まえ、予測地域における低周波音に係る環境影響を的確に把握できる地点

3 予測対象時期等

工事の実施にあっては工事の実施に伴う低周波音に係る環境影響が最大となる時期、土地又は工作物の存在及び供用にあっては事業活動が定常状態となる時期及び低周波音に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)その他予測に適切かつ効果的な時期

5 悪臭

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 悪臭の状況

イ 気象の状況

ウ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による資料の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

悪臭の拡散の特性を踏まえ、悪臭に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

悪臭の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における悪臭に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

悪臭の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における悪臭に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

大気の拡散式(プルーム式、パフ式等)に基づく理論計算、総臭気排出強度から推定する方法又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、悪臭の拡散の特性を踏まえ、悪臭に係る環境影響を受けるおそれがある地域

予測は、事業特性、地域特性及び予測項目に応じて予測地域全体又は適切な予測地点について行う

予測地点は、悪臭の拡散の特性を踏まえ、予測地域における悪臭に係る環境影響を的確に把握できる地点

3 予測対象時期等

悪臭に係る環境影響が最大となる時期又は事業活動が定常状態となる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

6 水質

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 水質の状況

イ 水象の状況

ウ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

水質汚濁物質の拡散の特性を踏まえ、水質に係る環境影響を受けるおそれがある地域、並びに当該地域より上流の地域(海域及び湖沼にあってはその水域に流入する河川の流域を含む。)で、当該地域の水質に係る環境影響の予測及び評価に必要な情報を把握できる地域

4 調査地点

水質汚濁物質の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における水質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

水質汚濁物質の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

水質を予測するための式を用いた計算、汚濁負荷量の算出、水理模型実験又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、水質汚濁物質の拡散の特性を踏まえ、水質に係る環境影響を受けるおそれがある地域

予測は、事業特性、地域特性及び予測項目に応じて予測地域全体又は適切な予測地点について行う

予測地点は、水質汚濁物質の拡散の特性を踏まえ、予測地域における水質に係る環境影響を的確に把握できる地点

3 予測対象時期等

工事の実施にあっては工事の実施に伴う水質に係る環境影響が最大となる時期、土地又は工作物の存在及び供用にあっては事業活動が定常状態となる時期及び水質に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)その他予測に適切かつ効果的な時期

7 水温

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 水温の状況

イ 水象の状況

ウ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による資料の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

水温の変化の特性及び流況特性を踏まえ、水温に係る環境影響を受けるおそれがある地域、並びに当該地域より上流の地域(海域及び湖沼にあっては、その水域に流入する河川の流域を含む。)で、当該地域の水温に係る環境影響の予測及び評価に必要な情報を把握できる地域

4 調査地点

水温の変化の特性及び流況特性を踏まえ、前号の調査地域における水温に係る影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

水温の変化の特性及び流況特性を踏まえ、第3号の調査地域における水温に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

数理モデルによる数値計算、水理模型実験又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、水温の変化の特性及び流況特性を踏まえ、水温に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

施設の稼働が定常状態となる時期及び水温に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)その他予測に適切かつ効果的な時期

8 底質

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 有害物質に係る底質の状況

イ 水底の泥土の状況

ウ 水象の状況

エ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による資料の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

底質の特性を踏まえ、底質に係る環境影響を受けるおそれがある地域並びに当該地域より上流の地域(海域及び湖沼にあっては、その水域に流入する河川の流域を含む。)で当該地域の底質に係る環境影響の予測及び評価に必要な情報を把握できる地域

4 調査地点

前号の調査地域における底質の状況を把握するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

底質の特性及び流況特性を踏まえ、第3号の調査地域における底質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、底質の特性を踏まえ、底質に係る環境影響を受けるおそれがある地域

予測は、事業特性、地域特性及び予測項目に応じて予測地域全体又は適切な予測地点について行う

予測地点は、底質の特性を踏まえ、予測地域における底質に係る環境影響を的確に把握できる地点

3 予測対象時期等

底質に係る環境影響が最大となる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

9 地下水の水質

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 地下水の水質の状況

イ 地下水の水位の状況

ウ 地下水の利用の状況

エ 地質及び土壌の状況

オ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

地質及び土壌の特性を踏まえ、地下水の水質に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

前号の調査地域における地下水の水質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

第3号の調査地域における地下水の水質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

拡散式を用いた計算その他の数理的手法又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域における地下水の水質に係る環境影響を受けるおそれがある地域

予測は、事業特性、地域特性及び予測項目に応じて予測地域全体又は適切な予測地点について行う

予測地点は、地質及び土壌の特性を踏まえ、予測地域における地下水の水質に係る環境影響を的確に把握できる地点

3 予測対象時期等

地質及び土壌の特性を踏まえ、地下水の水質に係る環境影響を的確に把握できる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

10 土壌

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 土壌の状況

イ 土地利用の履歴及び状況

ウ 地形及び地質の状況

エ 地下水の状況

オ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による資料の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

土壌汚染に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

前号の調査地域における土壌汚染に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

第3号の調査地域における土壌汚染に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

大気質、水質、底質、地下水等の予測結果の解析又は土壌汚染に関する事例の引用若しくは解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、土壌の特性を踏まえ、土壌汚染に係る環境影響を受けるおそれがある地域

予測は、事業特性、地域特性及び予測項目に応じて予測地域全体又は適切な予測地点について行う

予測地点は、予測地域における土壌汚染に係る環境影響を的確に把握できる地点

3 予測対象時期等

土壌汚染に係る環境影響を的確に把握できる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

11 地盤沈下

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 地盤沈下の状況

イ 地下水の状況

ウ 河川の水位の状況

エ 地形及び地質の状況

オ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による資料の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

地盤沈下に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

前号の調査地域における地盤沈下に係る環境影響を予測し、評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

第3号の調査地域における地盤沈下に係る環境影響を予測し、評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、地盤沈下に係る環境影響を受けるおそれがある地域

予測は、事業特性、地域特性及び予測項目に応じて予測地域全体又は適切な予測地点について行う

予測地点は、予測地域の地盤沈下に係る環境影響を的確に把握できる地点

3 予測対象時期等

地盤沈下の環境影響を適切に予測できる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

12 地形及び地質

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 地形及び地質の状況

イ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性

ウ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査地点

前号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

第3号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

重要な地形及び地質の分布、成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがある地域

予測は、事業特性、地域特性及び予測項目に応じて予測地域全体又は適切な予測地点について行う

予測地点は、予測地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる地点

3 予測対象時期等

重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

13 日照阻害

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 土地利用の状況

イ 地形の状況

ウ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による資料の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

土地利用及び地形の特性を踏まえ、日照阻害に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査期間等

土地の利用の状況及び地形の状況を的確に把握できる時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

等時間の日影線を描いた日影図作成

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、土地利用及び地形の特性を踏まえ、日照阻害に係る環境影響を受けるおそれがある地域

予測は、事業特性、地域特性及び予測項目に応じて予測地域全体又は適切な予測地点について行う

予測地点は、土地利用及び地形の特性並びに予測地域における日照阻害に係る環境影響を的確に把握できる地点

3 予測対象時期等

工作物等の存在による日照阻害に係る環境影響が最大となる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

14 風害

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 土地利用の状況

イ 地形の状況

ウ 気象の状況

エ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による資料の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

風害に係る環境影響を受けるおそれがある地域

4 調査期間等

土地利用の状況及び地形の状況並びに気象の状況を的確に把握できる期間、時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

数値モデル若しくは風洞実験による方法又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、土地利用及び地形の特性を踏まえ、風害に係る環境影響を受けるおそれがある地域

予測は、事業特性、地域特性及び予測項目に応じて予測地域全体又は適切な予測地点について行う

予測地点は、土地利用及び地形の特性を踏まえ、予測地域における風害に係る環境影響を的確に把握できる地点

3 予測対象時期等

風害に係る環境影響が最大となる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

15 陸生動物

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況

イ 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況

ウ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺区域

4 調査地点

動物の生息の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路

5 調査期間等

動物の生息の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

動物の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

16 海生動物

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 魚等の遊泳動物、潮間帯生物(動物)、底生生物(動物)、動物プランクトン、卵・稚仔(以下「海生動物」という。)の主な種類及び分布の状況

イ 干潟、藻場、珊瑚礁の分布及びそこにおける動物の生息環境の状況

ウ 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況

エ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

地形の改変及び施設の存在にあっては対象事業実施区域及びその周辺区域、施設の稼働に伴う温排水にあっては水温の変化の特性及び流況特性を踏まえ、水温に係る環境影響を受けるおそれがある地域及び冷却水の取水口前面

4 調査地点

動物の生息の特性を踏まえ、前号の調査地域における海生動物及び干潟、藻場、珊瑚礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路

5 調査期間等

動物の生息の特性を踏まえ、第3号の調査地域における海生動物及び干潟、藻場、珊瑚礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

海生動物及び干潟、藻場、珊瑚礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえ、海生動物及び干潟、藻場、珊瑚礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

動物の生息の特性を踏まえ、海生動物及び干潟、藻場、珊瑚礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

17 陸生植物

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況

イ 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況

ウ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺区域

4 調査地点

植物の生育の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な種及び重要な群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路

5 調査期間等

植物の生育及び植生の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な種及び重要な群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

重要な種及び重要な群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群落に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

植物の生育及び植生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群落に係る環境影響を的確に把握できる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

18 海生植物

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 潮間帯生物(植物)、海藻草類及び植物プランクトン(以下「海生植物」という。)の主な種類及び分布の状況

イ 干潟、藻場、珊瑚礁の分布及びそこにおける植物の生育環境の状況

ウ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による資料の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

地形の改変及び施設の存在にあっては対象事業実施区域及びその周辺、施設の稼働に伴う温排水にあっては水温の拡散の特性及び流況特性を踏まえ、水温に係る環境影響を受けるおそれがある地域及び冷却水の取水口前面

4 調査地点

植物の生育の特性を踏まえ、前号の調査地域における海生植物及び干潟、藻場、珊瑚礁における植物の生育環境に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路

5 調査期間等

植物の特性を踏まえ、第3号の調査地域における海生植物及び干潟、藻場、珊瑚礁における植物の生育環境に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

海生植物及び干潟、藻場、珊瑚礁について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、植物の生育の特性を踏まえ、海生植物及び干潟、藻場、珊瑚礁における植物の生育環境に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

植物の生育の特性を踏まえ、海生生物及び干潟、藻場、珊瑚礁における植物の生育環境に係る環境影響を的確に把握できる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

19 生態系

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 動植物その他の自然環境に係る概況

イ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況

ウ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺区域

4 調査地点

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、前号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路

5 調査期間等

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、第3号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

20 景観

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 主要な眺望点の状況

イ 景観資源の状況

ウ 主要な眺望景観の状況

エ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺区域

4 調査地点

前号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

調査地域における景観の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

主要な眺望点及び景観資源の分布の改変の程度を踏まえた事例の引用若しくは解析又は主要な眺望景観の完成予想図若しくはフォトモンタージュ法その他の視覚的な表現手法

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

21 人と自然との触れ合いの活動の場

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 人と自然との触れ合いの活動の場の状況

イ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況

ウ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺区域

4 調査地点

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路

5 調査期間等

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

22 廃棄物等

<予測手法>

1 予測の基本的な手法

建設工事に伴う副産物にあっては副産物の種類ごとの発生の状況及び最終処分量等の把握、事業活動に伴い発生する廃棄物にあっては廃棄物の種類ごとの発生の状況及び最終処分量等の把握

2 予測地域

対象事業実施区域

3 予測対象時期等

工事の実施にあっては工事の期間、施設の供用にあっては事業活動が定常状態となる時期及び廃棄物に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)その他予測に適切かつ効果的な時期

23 温室効果ガス等

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

事業活動に伴い発生する温室効果ガス等の排出の特性及び排出量の把握

2 予測地域

対象事業実施区域

3 予測対象時期等

事業活動が定常状態となる時期及び温室効果ガス等に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)その他予測に適切かつ効果的な時期

24 文化財

<調査の手法>

1 調査すべき情報

ア 有形文化財、有形民俗文化財、史跡・名勝・天然記念物(動物及び植物に係るものを除く。)及び伝統的建造物群(以下「文化財」という。)の状況

イ 埋蔵文化財包蔵地の状況

ウ その他必要な情報

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺区域

4 調査地点

前号の調査地域における文化財及び埋蔵文化財包蔵地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

5 調査期間等

文化財及び埋蔵文化財包蔵地の特性を踏まえ、前号の調査地域における文化財及び埋蔵文化財包蔵地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

<予測の手法>

1 予測の基本的な手法

文化財及び埋蔵文化財包蔵地の分布又は文化財及び埋蔵文化財包蔵地の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

2 予測地域

前項第3号の調査地域のうち、文化財及び埋蔵文化財包蔵地の特性を踏まえ、文化財及び埋蔵文化財包蔵地に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

文化財及び埋蔵文化財包蔵地の特性を踏まえ、前号の予測地域における文化財及び埋蔵文化財包蔵地に与える影響を的確に把握できる時期その他予測に適切かつ効果的な時期

和歌山県環境影響評価技術指針

平成12年6月30日 告示第660号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 環境通則
沿革情報
平成12年6月30日 告示第660号
平成25年3月29日 告示第361号