○和歌山県石油コンビナート等防災本部条例
昭和51年10月16日
条例第35号
和歌山県石油コンビナート等防災本部条例をここに公布する。
和歌山県石油コンビナート等防災本部条例
(趣旨)
第1条 この条例は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)第28条第8項の規定に基づき、和歌山県石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(幹事)
第2条 防災本部に、幹事を置く。
2 幹事は、防災本部の本部員の属する機関又は特定事業所の職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、防災本部の所掌事務について、本部員及び専門員を補佐する。
(部会)
第3条 防災本部は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき本部員及び専門員は、本部長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、本部長が指名する本部員をもってこれに充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する本部員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、防災本部の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は、本部長が防災本部に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。