○和歌山県災害対策本部条例
昭和37年10月20日
条例第38号
和歌山県災害対策本部条例をここに公布する。
和歌山県災害対策本部条例
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法 (昭和36年法律第223号)第23条第8項の規定に基づき、和歌山県災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平8条例39・平24条例50・一部改正)
(職務)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員並びに災害対策副本部長及び災害対策本部員以外の職員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(平8条例39・一部改正)
(部等)
第3条 災害対策本部に、部、支部その他の組織を置くことができる。
(現地災害対策本部)
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策副本部長、現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名するものをもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
3 現地災害対策副本部長は、現地災害対策本部長を補佐し、現地災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 現地災害対策本部員並びに現地災害対策副本部長及び現地災害対策本部員以外の職員は、現地災害対策本部長の命を受け、現地災害対策本部の事務に従事する。
(平8条例39・追加)
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、知事が定める。
(平8条例39・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月19日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月5日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。