○和歌山県防災会議条例

昭和37年10月20日

条例第37号

和歌山県防災会議条例をここに公布する。

和歌山県防災会議条例

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第15条第8項の規定に基づき、和歌山県防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭57条例26・一部改正)

(委員及び専門委員)

第2条 防災会議の委員の定数は、60人以内とする。

2 市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 防災会議の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(昭57条例26・平24条例49・一部改正)

(幹事)

第3条 防災会議に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから知事が任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

(昭57条例26・一部改正)

(部会)

第4条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(昭57条例26・一部改正)

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(昭57条例26・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月5日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県防災会議条例

昭和37年10月20日 条例第37号

(平成24年10月5日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第2章 防/第3節
沿革情報
昭和37年10月20日 条例第37号
昭和57年10月26日 条例第26号
平成24年10月5日 条例第49号