○危険物の規制に関する施行細則
昭和56年6月1日
規則第32号
危険物の規制に関する施行細則を次のように定める。
危険物の規制に関する施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める危険物の規制に関し、法、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止し、又は再開しようとするとき。 危険物製造所等休止又は再開届出書(別記第1号様式)
(2) 製造所等において災害が発生したとき。 危険物製造所等災害発生届(別記第2号様式)
(3) 製造所等の設置者の住所、氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名若しくは番地に変更があったとき(法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しのあった場合を除く。)。 設置者の氏名又は設置場所の地名変更届出書(別記第3号様式)
(立入検査証)
第3条 法第16条の5第3項の規定において準用する同法第4条第2項の規定に基づき知事が定める証票は、別記第4号様式のとおりとする。
(令2規則50・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 危険物の規制に関する施行規則(昭和35年和歌山県規則第7号)は、廃止する。
附則(令和2年5月22日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則24・全改)
(令3規則24・全改)
(令3規則24・全改)
(令2規則50・全改)