○和歌山県消防学校規則
昭和52年3月12日
規則第8号
和歌山県消防学校規則を次のように定める。
和歌山県消防学校規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県消防学校(以下「消防学校」という。)における教育訓練の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育訓練の種類)
第2条 教育訓練の種類は、消防職員に対するものにあっては初任教育、専科教育、幹部教育及び特別教育とし、消防団員に対するものにあっては基礎教育、専科教育、幹部教育及び特別教育とする。
3 消防学校の校長(以下「校長」という。)は、必要があると認めるときは、知事の承認を受けて前項に規定する教育訓練の修学期間を変更することができる。
(平3規則59・平16規則12・一部改正)
(教育訓練の計画)
第3条 校長は、毎年3月31日までに翌年度に実施する教育訓練の計画を立て、知事の承認を受けなければならない。
2 校長は、前項の規定により教育訓練の実施計画を定めたときは、市町村長及び消防長に通知するものとする。
(平3規則59・一部改正)
(教科目等)
第4条 教育訓練の種類ごとの科並びに教科目及びその時間数の基準は、別表第2のとおりとする。ただし、教科目及びその時間数の基準については、必要に応じ変更することができる。
(平16規則12・一部改正)
2 校長は、前項の申込書に基づき審査の上、入校の可否を決定し、当該申込みをした任命権者に通知するものとする。
(平3規則59・一部改正)
(入校)
第6条 任命権者は、前条第2項の通知があったときは、あらかじめ指定された期日に当該消防職員等を消防学校に入校させなければならない。
(入寮義務)
第7条 消防学校に入校した者(以下「学生」という。)は、修学期間は、消防学校の寮に入寮しなければならない。ただし、校長が特に入寮の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(服務)
第8条 学生は、校長その他の職員の指示に従い、教育訓練に専念しなければならない。
(休業日)
第9条 次の各号に掲げる日には授業を行わない。ただし、校長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平3規則59・平6規則10・一部改正)
(退校)
第10条 学生は、退校しようとするときは、退校願(別記第3号様式)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 校長は、疾病その他の理由により、卒業の見込みのない学生に対して退校を命ずることができる。
3 校長は、第1項の承認をするときは、あらかじめ任命権者の意見を聞くものとする。
(平3規則59・一部改正)
(欠席等の届出)
第11条 学生は、病気その他やむを得ない理由により授業を欠席し、又は見学しようとするときは、その旨を校長に届け出なければならない。
(平3規則59・一部改正)
(教育効果の測定)
第12条 校長は、修学期間における教育訓練の効果を確認するため必要に応じて効果の測定を行うことができる。
(成績の報告及び通知)
第13条 校長は、学生の卒業又は修了成績を知事に報告しなければならない。
2 校長は、必要に応じ、その成績を当該学生の任命権者に通知するものとする。
(平3規則59・一部改正)
(平3規則59・一部改正)
(表彰)
第15条 知事は、初任科教育の課程を修了した学生のうち、品行が方正で成績が特に優秀であり、他の模範と認められる学生を表彰することができる。
2 校長は、初任科教育の課程を修了した学生のうち、品行が方正で成績が優秀であり、他の模範と認められる学生を表彰することができる。
(懲戒)
第16条 校長は、次の各号のいずれかに該当する学生に対し、退校、謹慎又は訓戒の処分をすることができる。
(1) 正当な理由がないのに出席をしない者
(2) 学力劣等で卒業の見込みがない者
(3) 学校の秩序を乱し、その他学生としてふさわしくない行為をした者
(4) その他この規則又はこれに基づく規程に違反した者
2 校長は、前項の規定により懲戒の処分を行ったときは、速やかにその旨を知事に報告するとともに任命権者に通知しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月27日規則第59号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の別表第2の6の規定に基づく幹部教育を修了した者については、この規則による改正後の同表の6の規定に基づく分団指揮課程を修了したものとみなす。
3 この規則による改正前の和歌山県消防学校規則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(昭63規則41・平3規則59・平16規則12・平27規則20・一部改正)
教育訓練の種類
種類 | 対象者 | 修学期間 | 教育訓練の内容 |
初任教育 | 消防職員 | 6箇月以内 | 新たに任命された消防職員に対して行う基礎的な教育訓練 |
基礎教育 | 消防団員 | 4日以内 | 教育団員に対して行う基礎的な教育訓練 |
専科教育 | 消防職員 | 2箇月以内 | 現任の消防職員に対して行う特定の分野に関する専門的な教育訓練 |
消防団員 | 2日以内 | 消防団員に対して行う特定の分野に関する専門的な教育訓練 | |
幹部教育 | 消防職員 | 1箇月以内 | 消防職員の幹部及び幹部昇任予定者に対して行う幹部として必要な教育訓練 |
消防団員 | 2日以内 | 消防団の幹部及び幹部昇任予定者に対して行う幹部として必要な教育訓練 | |
特別教育 | 消防職員、消防団員及び自衛消防隊員等 | 適宜 | 初任教育、基礎教育、専科教育及び幹部教育以外の教育訓練で、県、市及び町村並びに自衛消防隊等からの要請により行う特別の教育訓練 |
備考
1 「幹部」とは、消防職員にあっては主として消防士長以上の階級にあるものをいい、消防団員にあっては主として班長以上の階級にある者をいう。
別表第2(第4条関係)
(平16規則12・全改、平27規則20・一部改正)
1 消防職員に対する初任教育の教科目及び時間数の基準
種目 | 教科目 | 時間数 |
基礎教育 | 倫理 情操 法政通論 消防法 消防制度 服務と勤務 理化学 | 87時間 |
実務教育 | 予防広報 危険物 消防用設備 査察 建築 安全管理 特殊災害と保安 火災防ぎょ 火災調査 防災 救急 消防機械・ポンプ | 223時間 |
実科訓練 | 訓練礼式 消防活動訓練 救助訓練 機器取扱訓練 消防活動応用訓練 体育 | 355時間 |
その他 | 実務研修 選択研修 行事その他 | 135時間 |
計 |
| 800時間 |
2 消防職員に対する専科教育の科の種別並びにその教科目及び時間数の基準
(1) 警防科
教科目 | 時間数 |
講話 警防行政の現状と課題 防災 警防対策 消防戦術と安全管理 図上訓練 実技訓練 事例研究 健康管理 効果測定 行事その他 | 70時間 |
(2) 特殊災害科
教科目 | 時間数 |
講話 特殊災害の概論 危険性物質等に係る基礎知識及び関係法令 特殊災害に対する消防活動要領 特殊災害における安全管理 図上訓練 効果測定 行事その他 | 49時間 |
(3) 予防査察科
教科目 | 時間数 |
講話 予防査察行政の現状と課題 消防同意 査察 危険物規制 違反処理 査察実習 事例研究 効果測定 行事その他 | 70時間 |
(4) 危険物科
教科目 | 時間数 |
講話 危険物行政の現状と課題 危険物化学 危険物規制 事例研究 効果測定 行事その他 | 35時間 |
(5) 火災調査科
教科目 | 時間数 |
講話 原因調査関係法規 原因調査 損害調査 鑑定 調査実習 調査書類 事例研究 効果測定 行事その他 | 70時間 |
(6) 救急科
教科目 | 時間数 |
救急業務及び救急医学の基礎 応急処置の総論 病態別応急処置 特殊病態別応急処置 実習及び行事 | 250時間 |
(7) 救助科
教科目 | 時間数 |
講話 安全管理 災害救助対策 救急 救助器具取扱訓練 救助訓練 総合訓練 体育 効果測定 行事その他 | 140時間 |
3 消防職員に対する幹部教育の科の種別並びにその教科目及び時間数の基準
(1) 初級幹部科
教科目 | 時間数 |
講話 訓練礼式 消防時事 消防財政 人事業務管理 安全管理 現場指揮 事例研究 行事その他 | 70時間 |
(2) 中級幹部科
教科目 | 時間数 |
講話 訓練礼式 消防時事 消防財政 人事業務管理 安全管理 現場指揮 事例研究 行事その他 | 49時間 |
(3) 上級幹部科
教科目 | 時間数 |
管理職の役割 業務管理 人事管理 危機管理 事例研究 行事その他 | 21時間 |
4 消防団員に対する基礎教育の教科目及び時間数の基準
教科目 | 時間数 |
講話 訓練礼式 組織制度 ポンプ操法 火災防ぎょ 防災 救急救助 緊急自動車運行管理 安全管理 行事その他 | 24時間 |
5 消防団員に対する専科教育の科の種別並びにその教科目及び時間数の基準
(1) 警防科
教科目 | 時間数 |
講話 火災防ぎょ 防災 安全管理 事例研究 行事その他 | 12時間 |
(2) 機関科
教科目 | 時間数 |
講話 道路交通関係法令 緊急走行要領 ポンプ運用 機関整備 行事その他 | 12時間 |
6 消防団員に対する幹部教育の教科目及び時間数の基準
(1) 初級幹部科
教科目 | 時間数 |
講話 訓練礼式 現場指揮 防災 防災指導要領 安全管理 行事その他 | 12時間 |
(2) 指揮幹部科
ア 現場指揮課程
教科目 | 時間数 |
講話・現場指揮・安全管理 火災防ぎょ訓練 水災活動訓練 救助・救命訓練 避難誘導訓練 災害情報収集・伝達訓練 地域防災指導訓練 行事その他 | 14時間 |
イ 分団指揮課程
教科目 | 時間数 |
講話・組織制度・安全管理 防災 災害対応図上訓練 事例研究 行事その他 | 10時間 |
(平16規則12・全改、平27規則20・一部改正)
(平16規則12・全改、平27規則20・一部改正)
(平16規則12・全改、平27規則20・一部改正)
(平16規則12・全改)
(平16規則12・全改)
(平3規則59・追加)