○和歌山県消防団員等賞じゅつ金条例

昭和43年3月30日

条例第18号

和歌山県消防団員等賞じゅつ金条例をここに公布する。

和歌山県消防団員等賞じゅつ金条例

(目的)

第1条 この条例は、県内の市町村の消防職員及び消防団員(以下「団員等」という。)に対する賞じゅつ金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭49条例51・平19条例2・一部改正)

(賞じゅつ金の支給)

第2条 団員等が災害に際し、危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は身体に障害が残った場合で、功労があると認められるときには、その団員等又はその遺族に対して、賞じゅつ金を支給する。

(昭48条例10・昭49条例51・一部改正)

(賞じゅつ金の種別及びその額)

第3条 賞じゅつ金の種別は、殉職者賞じゅつ金及び身体障害者賞じゅつ金とし、その額は、それぞれ別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(昭49条例51・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第4条 殉職者賞じゅつ金を支給すべき遺族の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員等の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、団員等の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が殉職者賞じゅつ金を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 殉職者賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(昭49条例51・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月16日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月17日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月23日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県消防団員等賞じゅつ金条例の規定は、平成4年4月1日以後に受けた傷害に係る賞じゅつ金について適用し、同日前に受けた傷害に係る賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(平成7年10月13日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県消防団員等賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日以後に受けた障害に係る賞じゅつ金について適用し、同日前に受けた傷害に係る賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(平成18年12月15日条例第93号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平7条例38・全改)

殉職者賞じゅつ金

功労の区分

金額

(1) 命を受け、特に生命の危険が予想できる災害現場へ出動し、当該現場において特に抜群の功労があると認められる者

3,000万円

(2) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

2,520万円

(3) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

1,870万円

(4) 特に顕著な功労があると認められる者

1,360万円以下900万円以上

(5) 多大な功労があると認められる者

490万円

別表第2(第3条関係)

(平7条例38・全改、平18条例93・一部改正)

身体障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の区分及び金額

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

第1級

1,870万円

1,360万円以下900万円以上

490万円

第2級

1,550万円

1,210万円以下790万円以上

460万円

第3級

1,360万円

1,070万円以下710万円以上

410万円

第4級

1,210万円

950万円以下640万円以上

360万円

第5級

1,030万円

820万円以下550万円以上

310万円

第6級

900万円

700万円以下470万円以上

280万円

第7級

760万円

590万円以下410万円以上

230万円

第8級

640万円

490万円以下340万円以上

190万円

第9級

540万円

480万円以下190万円以上

180万円

第10級

460万円

410万円以下180万円以上

170万円

第11級

370万円

340万円以下170万円以上

160万円

第12級

290万円

250万円以下160万円以上

130万円

第13級

220万円

190万円以下130万円以上

120万円

第14級

160万円

130万円以下120万円以上

110万円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に190万円を加算することができる。

備考 この表の障害等級の決定等については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第6条第2項及び第5項から第8項までの規定の例による。

和歌山県消防団員等賞じゅつ金条例

昭和43年3月30日 条例第18号

(平成19年3月14日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第2章 防/第1節
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第18号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和49年10月16日 条例第51号
昭和51年10月16日 条例第36号
昭和58年12月27日 条例第31号
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平成7年10月13日 条例第38号
平成18年12月15日 条例第93号
平成19年3月14日 条例第2号