○自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の規定に基づく聴聞の公示をする掲示板の設置場所
平成6年9月30日
公安委員会告示第49号
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第10条の規定に基づく聴聞の期日及び場所の公示をする掲示板の設置場所を次のとおり定め、平成6年10月1日から施行する。
平成3年和歌山県公安委員会告示第34号(自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定に基づく聴聞の公示をする掲示板の設置場所)は、平成6年9月30日限り廃止する。
和歌山市西1番地
交通センター庁舎前