○違法駐車車両を移動した場合の負担金の額を定める規則
昭和59年6月30日
規則第64号
〔違法駐車車両を移動した場合に徴収する費用の額を定める規則〕を次のように定める。
違法駐車車両を移動した場合の負担金の額を定める規則
(昭60規則47・改称)
道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条第2項、第3項又は第5項(同法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により、違法駐車車両を移動した場合における同法第51条第16項(同法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による負担金の額は1台につき、1万4,000円とする。
(昭60規則47・昭62規則62・平13規則18・平20規則58・平22規則15・一部改正)
附則
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年8月15日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月25日から適用する。
附則(昭和62年9月26日規則第62号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月24日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。