○違法駐車車両を移動した場合の負担金の額を定める規則

昭和59年6月30日

規則第64号

〔違法駐車車両を移動した場合に徴収する費用の額を定める規則〕を次のように定める。

違法駐車車両を移動した場合の負担金の額を定める規則

(昭60規則47・改称)

道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条第2項、第3項又は第5項(同法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により、違法駐車車両を移動した場合における同法第51条第16項(同法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による負担金の額は1台につき、1万4,000円とする。

(昭60規則47・昭62規則62・平13規則18・平20規則58・平22規則15・一部改正)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年8月15日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月25日から適用する。

(昭和62年9月26日規則第62号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成13年3月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月24日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

違法駐車車両を移動した場合の負担金の額を定める規則

昭和59年6月30日 規則第64号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第9節 警ら交通
沿革情報
昭和59年6月30日 規則第64号
昭和60年8月15日 規則第47号
昭和62年9月26日 規則第62号
平成13年3月16日 規則第18号
平成20年6月24日 規則第58号
平成22年3月19日 規則第15号