○停止処分者講習を受けようとする者に対する講習の実施に関する規則

平成10年10月1日

公安委員会規則第5号

停止処分者講習を受けようとする者に対する講習の実施に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第38条第3項の規定に基づき、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第3号に掲げる講習(以下「停止処分者講習」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(講習の実施区分)

第2条 停止処分者講習は、施行規則第38条第3項第5号に規定する免許の保留等の期間(以下「処分期間」という。)が40日未満の者に係る講習(以下「短期講習」という。)、処分期間が40日以上90日未満の者に係る講習(以下「中期講習」という。)及び処分期間が90日以上の者に係る講習(以下「長期講習」という。)に区分して行うものとする。

(講習の委託)

第3条 停止処分者講習は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等その他の者で、停止処分者講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有するもの(以下「委託講習実施者」という。)に委託して行うことができるものとする。

(講習指導員)

第4条 委託講習実施者は、停止処分者講習に必要な指導員(以下「講習指導員」という。)を和歌山県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が必要と認める数以上置かなければならない。

2 講習指導員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 25歳以上の者であること。

(2) 停止処分者講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者であること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 運転適性指導(法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。次号アにおいて同じ。)について不正な行為をしたため同項第1号に規定する運転適性指導員、講習指導員、高齢者講習指導員(高齢者講習等及び認知機能検査の実施に関する規則(平成21年和歌山県公安委員会規則第15号)第3条第2項第2号に規定する高齢者講習指導員をいう。)又は違反者講習指導員(違反者講習の実施に関する規則(平成10年和歌山県公安委員会規則第7号)第4条第1項に規定する講習指導員をいう。)のいずれかの職を解任された日から起算して2年を経過していない者

 法第117条の2の2第1項第9号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者

 自動車等の運転に関し、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第6条までの罪又は法に規定する罪(に規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者

(4) 次のいずれにも該当する者であること。

 運転適性指導に関する業務に関し、次のいずれかに該当する者であること。

(ア) 運転適性検査・指導者として適格と認められ、警視庁又は道府県警察本部から資格者証の交付を受け、運転適性指導に関する業務に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者

(イ) 公安委員会が運転適性指導に関する業務に関し、(ア)に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

 自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、次のいずれかに該当する者であること。

(ア) 普通自動車に係る教習指導員資格者証(法第99条の3第4項に規定する教習指導員資格者証をいう。以下同じ。)及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る教習指導員資格者証の交付を受け、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者

(イ) 普通自動車に係る届出教習所指導員課程(届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程をいう。以下同じ。)及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る届出教習所指導員課程を修了し、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者

(ウ) 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、(ア)又は(イ)に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

(5) 次のいずれかに該当する者であること。

 公安委員会が行う停止処分者講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格した者

 運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第7条第2項第4号の講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習(停止処分者講習に係るものに限る。)として、自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員研修又は違反者・停止処分者講習指導員研修を終了した者

3 委託講習実施者は、停止処分者講習の実施に当たっては、講習指導員以外の者を従事させてはならない。

4 講習指導員は、停止処分者講習の重要性を認識し、常に人格を磨き、関係法令を研究して指導能力の向上に努めなければならない。

(講習方法)

第5条 停止処分者講習は、和歌山県警察本部長(以下「本部長」という。)が別に定める停止処分者講習実施要領に基づいて実施しなければならない。

(講習科目及び時間)

第6条 停止処分者講習の科目及び時間は、別表第1のとおりとする。ただし、主たる処分の事由に照らして飲酒運転又は速度の危険性について指導する必要があると認められる者を対象とする場合にあっては、別表第2のとおりとする。

(講習場所)

第7条 停止処分者講習は、停止処分者講習実施要領で指定する場所において実施するものとする。

(指導監督等)

第8条 本部長は、委託講習実施者に対し、停止処分者講習の場所、時間、内容、指導方法等について指導監督を行うものとする。

2 本部長は、必要と認めるときは、委託講習実施者に対して停止処分者講習の内容、指導方法等について報告又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、停止処分者講習の実施に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成20年5月9日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月1日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月20日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月3日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(令和2年7月7日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月11日公安委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

講習科目

講習時間

短期講習

中期講習

長期講習

道路交通の現状、交通事故の実態、運転者の社会的立場及び安全運転の心構え

30分

60分

60分

安全運転の基礎知識並びに道路交通法令の知識及び安全運転の方法

90分

150分

150分

事故事例研究に基づく安全運転の方法

60分

120分

筆記及び運転適性検査器材の使用による運転適性についての診断と指導

180分

120分

120分

実車及び運転シミュレーター操作による運転適性についての診断と指導

120分

150分

面接指導

30分

60分

90分

考査

30分

30分

30分

講習時間合計

360分

600分

720分

備考 講習科目の間等において適当な休憩時間を設けること。

別表第2(第6条関係)

講習科目

講習時間

短期講習

中期講習

長期講習

道路交通の現状、交通事故の実態、運転者の社会的立場及び安全運転の心構え

30分

60分

60分

安全運転の基礎知識並びに道路交通法令の知識及び安全運転の方法

20分

30分

30分

事故事例研究に基づく安全運転の方法

60分

120分

講習対象者別に必要な安全運転の知識

90分

120分

120分

筆記及び運転適性検査器材の使用による運転適性についての診断と指導

160分

120分

120分

実車及び運転シミュレーター操作による運転適性についての診断と指導

120分

150分

面接指導

30分

60分

90分

考査

30分

30分

30分

講習時間合計

360分

600分

720分

備考 講習科目の間等において適当な休憩時間を設けること。

停止処分者講習を受けようとする者に対する講習の実施に関する規則

平成10年10月1日 公安委員会規則第5号

(令和4年11月11日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第9節 警ら交通
沿革情報
平成10年10月1日 公安委員会規則第5号
平成20年5月9日 公安委員会規則第7号
平成25年11月1日 公安委員会規則第8号
平成27年1月20日 公安委員会規則第1号
平成29年3月3日 公安委員会規則第6号
令和2年7月7日 公安委員会規則第9号
令和4年11月11日 公安委員会規則第16号