○一般原動機付自転車の運転に関する講習の実施に関する規則

平成4年10月30日

公安委員会規則第13号

〔原動機付自転車の運転に関する講習の実施に関する規則〕を次のように定める。

一般原動機付自転車の運転に関する講習の実施に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第6号に掲げる講習(以下「講習」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(講習の委託)

第2条 講習は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有するもの(以下「委託講習実施者」という。)に委託して行うものとする。

(講習指導員)

第3条 委託講習実施者は、講習に必要な講師及び技能指導員(以下「講習指導員」という。)を選任するものとする。

2 前項の講習指導員は、和歌山県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う講習指導員の資格審査(以下「資格審査」という。)に合格した者でなければならない。

3 前項の資格審査は、技能検定員審査等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第3号)第12条に定める事項を準用して行う。

4 委託講習実施者は、講習には第2項に規定する講習指導員以外の者を従事させてはならない。

5 資格審査を受けようとする者は、資格審査申請書(別記様式)に、住民票の写し、履歴書及び自動車の運転に関する資格等に係る合格を証明する文書の写しを添付して申請しなければならない。

6 法第99条の3第2項に定める指定自動車教習所の教習指導員は、第2項に定める資格審査に合格したものとみなす。

7 講習指導員は、公安委員会が行う研修を受講しなければならない。

8 講習指導員は、講習の重要性をよく認識して常に人格を磨き、関係法令を研究して指導能力の向上に努めなければならない。

(講習方法)

第4条 講習は、和歌山県警察本部長(以下「本部長」という。)が別に定める一般原動機付自転車の運転に関する講習の実施要領に基づかなければならない。

(受講時期)

第5条 講習は、原付免許受験申請日前に受講しなければならない。

(講習科目)

第6条 講習の科目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安全運転に必要な知識

(2) 基本操作

(3) 基本走行

(4) 応用走行

(講習時間)

第7条 講習の時間は、3時間とする。

(講習場所)

第8条 講習は、本部長が定めるコース設定基準に適した場所において行うものとする。

(指導監督)

第9条 本部長は、委託講習実施者に対し、講習の場所、時間、内容、指導方法等について指導監督を行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、講習の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年5月10日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年8月30日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成15年8月15日公安委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日公安委員会規則第13号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和5年6月30日公安委員会規則第8号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

画像

一般原動機付自転車の運転に関する講習の実施に関する規則

平成4年10月30日 公安委員会規則第13号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第9節 警ら交通
沿革情報
平成4年10月30日 公安委員会規則第13号
平成6年5月10日 公安委員会規則第10号
平成8年8月30日 公安委員会規則第7号
平成15年8月15日 公安委員会規則第13号
平成20年11月28日 公安委員会規則第13号
令和5年6月30日 公安委員会規則第8号