○大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けようとする者に対する自動車の運転に関する講習の実施に関する規則

平成6年5月10日

公安委員会規則第9号

〔普通自動車免許又は自動二輪車免許を受けようとする者に対する普通自動車又は自動二輪車の運転に関する講習の実施に関する規則〕を次のように定める。

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けようとする者に対する自動車の運転に関する講習の実施に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第4号、第5号及び第7号に掲げる講習(以下「講習」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(講習の委託)

第2条 講習は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有するもの(以下「委託講習実施者」という。)に委託して行うものとする。

(講習指導員)

第3条 委託講習実施者は、講習に必要な指導員(以下「講習指導員」という。)を選任するものとする。

2 前項の講習指導員は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う講習指導員の資格審査(以下「資格審査」という。)に合格した者でなければならない。

3 委託講習実施者は、講習の実施に当たり前項に規定する講習指導員以外の者を従事させてはならない。

4 法第99条第1項第3号に定める指定自動車教習所の教習指導員は、第2項に定める資格審査に合格したものとみなす。

5 講習指導員は、公安委員会が行う研修を受講しなければならない。

6 講習指導員は、講習の重要性をよく認識し、常に人格を磨き、関係法令を研究して指導能力の向上に努めなければならない。

(講習時期)

第4条 講習は、原則として運転免許試験合格後に実施するものとする。

(講習科目及び時間)

第5条 講習の科目及び時間は、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる科目及び右欄に掲げる時間とする。

区分

科目

時間

1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許を受けようとする者

貨物自動車の特性を理解した運転

1

危険を予測した運転

1

危険予測ディスカッション

1

夜間の運転及び悪条件下での運転

1

2 普通自動車免許を受けようとする者

危険を予測した運転

1

危険予測ディスカッション

1

高速道路での運転に必要な知識

1

高速道路での運転に必要な技能

1

3 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けようとする者

危険を予測した運転

1

危険予測ディスカッション及び二人乗り運転に関する知識

1

ケース・スタディ(交差点)並びに交通の状況及び道路環境に応じた運転

1

4 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けようとする者

危険を予測した運転

2

危険予測ディスカッション

1

夜間の運転

1

悪条件下での運転

1

身体障害者等への対応

1

備考

1 時間には休憩時間を含まない。

2 準中型自動車免許を受けようとする者(講習の受講の際現に普通自動車免許を受けていない者に限る。)にあっては、準中型自動車を使用した講習及び普通自動車を使用した講習をそれぞれ実施するものとし、各講習の科目及び時間は次に掲げるとおりとする。

(1) 準中型自動車を使用した講習の科目及び時間については、1の項の中欄に掲げる科目及び同項の右欄に掲げる時間

(2) 普通自動車を使用した講習の科目及び時間については、2の項の中欄に掲げる科目及び同項の右欄に掲げる時間

(講習場所)

第6条 講習は、和歌山県警察本部長(以下「本部長」という。)が定める場所において行うものとする。

(講習方法)

第7条 講習は、本部長が別に定める大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けようとする者に対する自動車の運転に関する講習実施要領に基づいて実施しなければならない。

(指導監督等)

第8条 本部長は、委託講習実施者に対し、講習の場所、時間、内容、指導方法等について指導監督を行うものとする。

2 本部長は、必要と認めるときは、委託講習実施者に対して講習の内容、指導方法等について報告又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、講習の実施に必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年8月30日公安委員会規則第9号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成14年5月31日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年8月15日公安委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月1日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(平成20年11月28日公安委員会規則第13号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成29年3月3日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成29年3月12日から施行する。

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動二輪車免許、普…

平成6年5月10日 公安委員会規則第9号

(平成29年3月12日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第9節 警ら交通
沿革情報
平成6年5月10日 公安委員会規則第9号
平成8年8月30日 公安委員会規則第9号
平成14年5月31日 公安委員会規則第8号
平成15年8月15日 公安委員会規則第11号
平成19年6月1日 公安委員会規則第6号
平成20年11月28日 公安委員会規則第13号
平成29年3月3日 公安委員会規則第5号