○大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置に関する講習の実施に関する規則
平成6年5月10日
公安委員会規則第8号
〔普通自動車免許又は自動二輪車免許を受けようとする者に対する応急救護処置に関する講習の実施に関する規則〕を次のように定める。
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置に関する講習の実施に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第8号に掲げる講習(以下「救護講習」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(講習の委託)
第2条 救護講習は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、救護講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有するもの(以下「委託講習実施者」という。)に委託して行うものとする。
(講習指導員)
第3条 委託講習実施者は、救護講習に必要な指導員(以下「講習指導員」という。)を選任するものとする。
2 前項の講習指導員は、都道府県公安委員会が行う応急救護処置指導者養成講習を受講した者でなければならない。
3 委託講習実施者は、救護講習には前項に規定する講習指導員以外の者を従事させてはならない。
4 和歌山県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う応急救護処置指導者養成講習を受けようとする者は、応急救護処置指導者養成講習受講申請書(別記様式)に、住民票の写し、履歴書及び運転免許証の写しを添付して、公安委員会に申請しなければならない。
5 講習指導員は、公安委員会が行う研修を受講しなければならない。
6 講習指導員は、救護講習の重要性をよく認識し、常に人格を磨き、関係法令を研究して指導能力の向上に努めなければならない。
区分 | 科目 | 時間 |
1 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けようとする者 | 応急救護処置とは、実施上の留意事項、救急体制及び応急救護処置の基礎知識 | 1 |
応急救護処置の基本、応急救護処置の実践及びまとめ | 2 | |
2 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けようとする者 | 応急救護処置とは、実施上の留意事項、救急体制及び具体的な実施要領 | 1 |
各種傷病者に対する対応及びまとめ | 1 | |
傷病者の観察・移動及び体位管理 | 1 | |
心肺蘇生、気道異物除去及び止血法 | 2 | |
包帯法及び固定法 | 1 | |
備考 時間には休憩時間を含まない。 |
(講習場所)
第5条 救護講習は、和歌山県警察本部長(以下「本部長」という。)が別に定める場所において行うものとする。
(講習方法)
第6条 救護講習は、本部長が別に定める大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置に関する講習実施要領に基づいて実施しなければならない。
(指導監督等)
第7条 本部長は、委託講習実施者に対し、救護講習の場所、時間、内容、指導方法等について指導監督を行うものとする。
2 本部長は、必要と認めるときは、委託講習実施者に対して救護講習の内容、指導方法等について報告又は資料の提出を求めることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、救護講習の実施に必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月30日公安委員会規則第8号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成11年5月7日公安委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月31日公安委員会規則第7号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年8月15日公安委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月1日公安委員会規則第5号)
この規則は、平成19年6月2日から施行する。
附則(平成20年11月28日公安委員会規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成29年3月12日から施行する。
附則(令和2年12月25日公安委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日公安委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。