○銃砲等又は刀剣類の所持許可等の期間を定める規則
平成4年3月6日
公安委員会規則第1号
〔射撃競技用けん銃、公演用銃砲刀剣類等の許可の期間及び教習資格認定証の有効期間を定める規則〕を次のように定める。
銃砲等又は刀剣類の所持許可等の期間を定める規則
(射撃競技用拳銃又は空気拳銃の許可期間)
第1条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第4条第1項第4号に規定する拳銃射撃競技又は空気拳銃射撃競技の用途に供するための拳銃又は空気拳銃に係る同条第4項の規定による許可の期間は、2年とする。
(公演用等銃砲等又は刀剣類の許可期間)
第2条 法第4条第1項第8号又は第9号に規定する演劇、舞踊その他芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの用途に供するための銃砲等又は刀剣類に係る同条第4項の規定による許可の期間は、1年を超えない必要な期間とする。
(国際競技に参加する外国人に対する銃砲等又は刀剣類の許可期間)
第3条 法第6条第1項に規定する国際競技に参加する外国人に対する銃砲等又は刀剣類に係る同条第2項の規定による許可の期間は、60日とする。
(教習資格認定証の有効期間)
第4条 法第9条の5第2項に規定する教習資格認定証の有効期間は、当該教習資格認定証の交付の日から起算して3月とする。
(練習資格認定証の有効期間)
第5条 法第9条の10第2項に規定する練習資格認定証の有効期間は、法第5条の4第2項に規定する合格証明書又は法第9条の5第5項に規定する教習修了証明書の交付の日から起算して1年とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(射撃競技用けん銃等の許可の期間及び射撃教習受講資格認定証の有効期間を定める規則の廃止)
2 射撃競技用けん銃等の許可の期間及び射撃教習受講資格認定証の有効期間を定める規則(昭和57年和歌山県公安委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成21年4月7日公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。