○機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則
昭和57年12月28日
公安委員会規則第8号
機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則を次のように定める。
機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号)第43条の規定に基づき機械警備業者が、盗難等の事故発生に関する情報を受信した場合の即応体制の整備基準等について定めることを目的とする。
(即応体制の整備の基準)
第2条 警備員、待機所及び車両その他の装備の配置は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から25分以内に当該現場に警備員を到着させることができるように行わなければならない。ただし、へき地等に所在し、かつ、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると和歌山県公安委員会が認めた警備業務対象施設に係るものは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づくへき地等における即応体制基準除外認定に係る申請手続等の必要な事項については、警察本部長の定めるところによる。
(努力義務)
第3条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し、及び当該現場における警備員による事実の確認その他の措置がより効果的に講じられるようにするため、配置する警備員、待機所及び車両その他の装置を充実するように努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年1月15日から施行する。
附則(昭和58年11月5日公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年9月12日から適用する。
附則(平成18年1月27日公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。