○警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止、制限に関する規則

昭和47年11月2日

公安委員会規則第5号

警備業者および警備員の護身用具の携帯の禁止、制限に関する規則を次のように定める。

警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止、制限に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号)第17条第1項の規定に基づき、警備業者及び警備員(以下「警備員等」という。)が警備業務を行うに当たって携帯する護身用具の携帯の禁止又は制限について定めることを目的とする。

(携帯を禁止するもの)

第2条 警備員等が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。

(1) 警戒棒(その形状が円棒であって、長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第1の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(2) 警戒じょう(その形状が円棒であって、長さが90センチメートルを超え130センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第2の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(3) また

(4) 非金属製の楯

(5) 前各号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの

(携帯を制限するもの)

第3条 警備員等は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない。ただし、競輪場等の公営競技場において警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときは、この限りでない。

(警戒じょうの携帯基準)

第4条 警備員等は、前条に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合は、警戒じょうを携帯してはならない。

(1) 警備業法第2条第5項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)

(2) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)第1条第2号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行っている施設のうち次に掲げるものにおいて行われるものに限る。)

 空港

 原子力発電所その他の原子力関係施設

 大使館、領事館その他の外交関係施設

 国会関係施設及び政府関係施設

 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらの施設に準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生じるおそれがあるもの

 火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内又は当該施設の周辺の人の生命又は身体に著しい危険が生じるおそれがあるもの

(3) 検定規則第1条第5号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務及び同条第6号に規定する貴重品運搬警備業務

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月27日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月15日から適用する。

(平成15年3月24日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成15年3月31日から施行する。

(平成18年1月27日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月16日公安委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に警備業法(昭和47年法律第117号)第17条第2項において準用する同法第16条第2項の規定による届出をして警備業者及び警備員の携帯の用に供されている警戒棒又は警戒じょう(この規則による改正後の警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止、制限に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第2条第1号及び第2号に掲げるものを除く。)については、この規則の施行の日から起算して10年間は、新規則第2条の規定にかかわらず、警備業者及び警備員は、これらを携帯することができる。

別表第1(第2条関係)

警戒棒の制限

長さ

重量

30センチメートルを超え40センチメートル以下

160グラム以下

40センチメートルを超え50センチメートル以下

220グラム以下

50センチメートルを超え60センチメートル以下

280グラム以下

60センチメートルを超え70センチメートル以下

340グラム以下

70センチメートルを超え80センチメートル以下

400グラム以下

80センチメートルを超え90センチメートル以下

460グラム以下

別表第2(第2条関係)

警戒じょうの制限

長さ

重量

90センチメートルを超え100センチメートル以下

510グラム以下

100センチメートルを超え110センチメートル以下

570グラム以下

110センチメートルを超え120センチメートル以下

630グラム以下

120センチメートルを超え130センチメートル以下

690グラム以下

警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止、制限に関する規則

昭和47年11月2日 公安委員会規則第5号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第7節
沿革情報
昭和47年11月2日 公安委員会規則第5号
昭和58年1月27日 公安委員会規則第2号
平成15年3月24日 公安委員会規則第4号
平成18年1月27日 公安委員会規則第1号
平成21年6月16日 公安委員会規則第10号