○地方警務官の旅費に関する条例
昭和29年6月30日
条例第28号
地方警務官の旅費に関する条例をここに公布する。
地方警務官の旅費に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、県の警察の職員のうち警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)に対して支給する旅費について定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 地方警務官が、その職務を行うため旅行した場合には、旅費を支給する。
2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
3 旅費の額は、地方警務官の職務の級の別により、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)に定める職務の級の別に定められたそれぞれ相当の旅費額による。
(昭32条例45・昭36条例43・昭41条例35・昭60条例49・一部改正)
第3条 前条に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員の例による。
(昭41条例35・昭60条例49・一部改正)
附則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
付則(昭和32年8月12日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 改正後の(中略)地方警務官の旅費に関する条例の規定(中略)は、昭和32年9月20日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和36年10月17日条例第43号)
この条例は、昭和36年12月1日から施行する。
付則(昭和41年10月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和60年12月23日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)