○地方警務官の旅費に関する条例

昭和29年6月30日

条例第28号

地方警務官の旅費に関する条例をここに公布する。

地方警務官の旅費に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、県の警察の職員のうち警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)に対して支給する旅費について定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 地方警務官が、その職務を行うため旅行した場合には、旅費を支給する。

2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

3 旅費の額は、地方警務官の職務の級の別により、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)に定める職務の級の別に定められたそれぞれ相当の旅費額による。

(昭32条例45・昭36条例43・昭41条例35・昭60条例49・一部改正)

第3条 前条に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員の例による。

(昭41条例35・昭60条例49・一部改正)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和32年8月12日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 改正後の(中略)地方警務官の旅費に関する条例の規定(中略)は、昭和32年9月20日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和36年10月17日条例第43号)

この条例は、昭和36年12月1日から施行する。

(昭和41年10月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和60年12月23日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

地方警務官の旅費に関する条例

昭和29年6月30日 条例第28号

(昭和60年12月23日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第4節 給与等
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第28号
昭和32年8月12日 条例第45号
昭和36年10月17日 条例第43号
昭和41年10月15日 条例第35号
昭和60年12月23日 条例第49号