○警察官に対する支給品及び貸与品に関する条例

昭和29年6月30日

条例第26号

警察官に対する支給品及び貸与品に関する条例をここに公布する。

警察官に対する支給品及び貸与品に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第68条第2項の規定に基づき、県の警察官(以下「警察官」という。)に対する被服の支給及び装備品の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭45条例27・一部改正)

(支給品)

第2条  警察官に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には警察本部長(以下「本部長」という。)は、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

品目

員数

使用期間

冬帽子

1個

4年

合帽子

1個

4年

夏帽子

1個

4年

冬活動帽子

1個

4年

合活動帽子

1個

4年

夏活動帽子

1個

4年

冬服

1着

3年

合服

1着

3年

夏服

1着

1年

冬活動服

1着

3年

合活動服

1着

3年

防寒服

1着

5年

雨衣

1着

3年

冬ワイシャツ

1着

1年

合ワイシャツ

1着

1年

冬ネクタイ

1個

1年

合ネクタイ

1個

1年

冬活動ネクタイ

1個

1年

合活動ネクタイ

1個

1年

ベルト

1個

3年

手袋

2組

1年

靴下

2足

4月

長靴

1足

1年

短靴

1足

1年

2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、本部長は、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。

3 警察官に任命後初めて支給品を支給する場合には、第1項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボン又は夏服スカートについては2着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては3着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては2個とする。

(昭32条例18・昭45条例27・平3条例19・平6条例20・平6条例44・一部改正)

(貸与品)

第3条 警察官に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は、次のとおりとし、その員数は、各1、(階級章及び識別章については、各3)とする。ただし、勤務の性質により必要がない者に対しては、本部長は、その一部を貸与しないことができる。

階級章

識別章

警察手帳

手錠

警笛

警棒

けん銃

帯革

けん銃つりひも

(昭32条例18・全改、昭45条例27・平6条例20・平14条例54・一部改正)

(特殊被服及び装備品)

第4条 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、本部長は、前2条に規定する支給品又は貸与品のほか、特殊被服又は装備品を貸与することができる。

2 前項により、特殊の被服を支給した場合は、本部長は、その警察官に対する支給品の一部の支給を停止し、又は員数を減じ、若しくは使用期間を変更することができる。

(昭45条例27・一部改正)

(返納)

第5条 警察官が、その身分を失い、休職を命ぜられ、又は臨時待命を命ぜられ、若しくは承認された場合には、その者は、使用期間の終らない支給品及び貸与品を速やかに返納しなければならない。警察官が死亡した場合には、本部長は、使用期間の終らない支給品及び貸与品を返納するために必要な措置を講ずるものとする。ただし、病気により休職を命ぜられた者に対する支給品については、本部長は、必要により特別の措置をすることができる。

(昭45条例27・一部改正)

(滅失、き損の場合)

第6条 警察官が使用期間の終らない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合には、その滅失し、又はき損した支給品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し、若しくはき損した貸与品に代る貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は、滅失し、又はき損した支給品又は貸与品の代価として、品目ごとに本部長の定める額を弁償しなければならない。

(昭45条例27・一部改正)

(細部的規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、支給品及び貸与品に関し、使用期間の計算その他必要な事項は、本部長が定める。

(昭45条例27・一部改正)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に警察官の服制に関して定をしている国家公安委員会規則(以下「服制規則」という。)により、警察官の服制についてなお従前の例による場合における支給品の支給及び賃与品の貸与については、なお従前の例による。

3 服制規則に定める服制によることとなった際現に改正前の第2条第1項の規定により支給されている帽子は、改正後の同条同項の規定により支給された冬帽子とみなし、その使用期間については、改正前の同条同項の規定により支給された月から起算する。

4 服制規則に定める服制によることとなった際現に改正前の第2条の規定により支給されている支給品で改正後同条の規定により支給されないこととなったもののうち、改正前の同条の規定による使用期間の満了していないものについては、当該支給品を支給されている警察官は、本部長の定めるところにより、これを県に返納しなければならない。

(昭和45年3月30日条例第27号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 交通巡視員に対する支給品および貸与品に関する条例(昭和45年和歌山県条例第66号)の一部を次のように改正する。

題名中「および」を「及び」に改める。

本則中「および」を「及び」に改め、「、捕じよう」を削る。

(平成6年10月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月5日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定(識別章に係る部分を除く。)は、平成14年10月1日から施行する。

警察官に対する支給品及び貸与品に関する条例

昭和29年6月30日 条例第26号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第4節 給与等
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第26号
昭和32年4月1日 条例第18号
昭和45年3月30日 条例第27号
平成3年3月19日 条例第19号
平成6年3月30日 条例第20号
平成6年10月20日 条例第44号
平成14年7月5日 条例第54号