○刑事訴訟法第189条及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

昭和29年7月1日

公安委員会規則第2号

刑事訴訟法第189条及び第199条第2項の規定に基く、司法警察員等の指定に関する規則を次のように定める。

刑事訴訟法第189条及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

第1条 和歌山県警察に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。

2 和歌山県警察本部長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、和歌山県警察に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。

第2条 和歌山県警察に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第199条第1項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。

(1) 和歌山県警察本部長の職にある者

(2) 和歌山県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官

(3) 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月13日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月28日公安委員会規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成6年10月31日公安委員会規則第18号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成14年9月17日公安委員会規則第15号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

刑事訴訟法第189条及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

昭和29年7月1日 公安委員会規則第2号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第3節
沿革情報
昭和29年7月1日 公安委員会規則第2号
昭和43年2月13日 公安委員会規則第2号
昭和56年3月28日 公安委員会規則第4号
平成6年10月31日 公安委員会規則第18号
平成14年9月17日 公安委員会規則第15号