○和歌山県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の規定に基づく聴聞の公開の公示をする掲示板の設置場所
平成8年3月26日
公安委員会告示第7号
和歌山県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成8年和歌山県公安委員会規則第2号)第12条の規定により聴聞の審理を公開する場合における当該聴聞の期日及び場所の公示をする公安委員会の事務所の掲示板の設置場所を次のとおり定め、平成8年4月1日から施行する。
和歌山市小松原通一丁目1番1
和歌山県警察本部庁舎前
○和歌山県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の規定に基づく聴聞の公開の公示をする掲示板の設置場所
平成8年3月26日
公安委員会告示第7号
和歌山県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成8年和歌山県公安委員会規則第2号)第12条の規定により聴聞の審理を公開する場合における当該聴聞の期日及び場所の公示をする公安委員会の事務所の掲示板の設置場所を次のとおり定め、平成8年4月1日から施行する。
和歌山市小松原通一丁目1番1
和歌山県警察本部庁舎前