○和歌山県行政手続条例の規定に基づく書面交付等の掲示をする公安委員会の事務所の掲示場

平成8年3月26日

公安委員会告示第6号

和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号)第15条第3項の規定により、聴聞を行うに当たって不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合に、その者の氏名、聴聞の期日及び場所、聴聞の事務を所掌する組織の名称及び所在地並びに同条第1項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでも交付する旨の掲示をする公安委員会の事務所の掲示場を次のとおり定め、平成8年4月1日から施行する。

和歌山市小松原通一丁目1番1

和歌山県警察本部庁舎前

和歌山県行政手続条例の規定に基づく書面交付等の掲示をする公安委員会の事務所の掲示場

平成8年3月26日 公安委員会告示第6号

(平成8年3月26日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第1節
沿革情報
平成8年3月26日 公安委員会告示第6号