○書面で不利益処分をする場合に関する規則
平成8年3月26日
公安委員会規則第3号
書面で不利益処分をする場合に関する規則を次のように定める。
書面で不利益処分をする場合に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の公安委員会規則に別段の定めがある場合を除き、行政手続法(平成5年法律第88号)及び和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号)の規定により不利益処分を書面でするときの必要な事項を定めることを目的とする。
(行政手続法及び和歌山県行政手続条例の規定による不利益処分の通知)
第2条 行政手続法第14条第3項及び和歌山県行政手続条例第14条第3項の規定により書面で不利益処分をするときは、不利益処分決定通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日公安委員会規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日公安委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日公安委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。