○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する和歌山県公安委員会の事務の和歌山県警察本部長への委任等に関する規則
平成4年5月22日
公安委員会規則第7号
警察法施行令(昭和29年政令第151号)第13条第2項の規定に基づき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する和歌山県公安委員会の事務の和歌山県警察本部長への委任等に関する規則を次のように定める。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する和歌山県公安委員会の事務の和歌山県警察本部長への委任等に関する規則
(警察本部長への事務の委任)
第1条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第35条第1項の規定による命令(以下この条において「仮の命令」という。)に関する事務、法第12条の4第2項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務、法第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に係る仮の命令に係る同条第4項及び第5項に規定する事務並びに法第30条の11第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第3項及び第4項に規定する事務は、和歌山県警察本部長が行う。
(警察署長への事務の委任)
第2条 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項、第30条、第30条の3、第30条の7第1項又は第30条の10第1項の規定による命令は、警察署長が行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日公安委員会規則第6号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日公安委員会規則第6号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日公安委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月1日公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。