○和歌山県公安委員会の事務の委任に関する規則
昭和42年10月26日
公安委員会規則第9号
和歌山県公安委員会の事務の委任に関する規則を次のように定める。
和歌山県公安委員会の事務の委任に関する規則
和歌山県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の2第1項の規定により、次の各項に掲げる事務を、和歌山県警察本部長に委任する。ただし、公安委員会が弁明の機会を付与し、又は聴聞をした事案については、この限りでない。
1 運転免許(以下「免許」という。)の保留
2 免許の効力の停止
3 前2項に掲げる処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取
4 免許の保留及び免許の効力の停止期間の短縮
5 仮免許を与えること(道路交通法第108条の委託事務を除く。)及び仮免許の取消しに関する事務
付則
1 この規則は、昭和42年11月1日から施行する。
付則(昭和43年8月3日公安委員会規則第11号)
この規則は、昭和43年8月10日から施行する。
付則(昭和48年3月27日公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成6年5月10日公安委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日公安委員会規則第14号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日公安委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。