○和歌山県文化財保護指導委員設置規則

昭和51年8月14日

教育委員会規則第26号

和歌山県文化財保護指導委員設置規則

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第191条の規定に基づき、和歌山県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に、和歌山県文化財保護指導委員(以下「指導委員」という。)を置く。

2 指導委員は、国、県又は市町村の指定文化財の所在する市町村に、100人を限度として置くものとする。

(委嘱)

第2条 指導委員は、文化財の保護に関する知識経験を有し、かつ、当該市町村の文化財の現状をは握している者のうちから、県教育委員会が委嘱する。

(任期等)

第3条 指導委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導委員は、再任されることができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、指導委員について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後最初に委嘱された指導委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、昭和53年3月31日までとする。

(平成17年2月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

和歌山県文化財保護指導委員設置規則

昭和51年8月14日 教育委員会規則第26号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第6章
沿革情報
昭和51年8月14日 教育委員会規則第26号
平成17年2月25日 教育委員会規則第6号