○和歌山県文化財保護審議会条例施行規則
昭和51年2月26日
教育委員会規則第8号
和歌山県文化財保護審議会条例施行規則を次のように定める。
和歌山県文化財保護審議会条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県文化財保護審議会条例(昭和50年和歌山県条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、和歌山県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
部会の名称 | 調査審議事務 |
有形文化財第1部会 | 建造物である有形文化財(埋蔵文化財であるものを除く。)及び伝統的建造物群に関する事務 |
有形文化財第2部会 | 建造物以外の有形文化財(埋蔵文化財であるものを除く。)に関する事務 |
無形文化財、民俗文化財部会 | 無形文化財及び民俗文化財に関する事務 |
記念物部会 | 記念物(埋蔵文化財であるものを除く。)及び文化的景観に関する事務 |
埋蔵文化財部会 | 埋蔵文化財に関する事務 |
2 部会は、調査審議を行う場合において他の部会の意見を求めることができる。
(庶務)
第3条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会及び部会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が教育長と協議して定める。
附則
この規則は、昭和51年3月1日から施行する。
附則(令和元年7月4日教育委員会規則第6号)
この規則は、和歌山県文化財保護条例の一部を改正する条例(令和元年和歌山県条例第12号)の施行の日から施行する。